相続と制限行為能力者と共有がごっちゃに | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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んまぁ~試験も近いので実務に法学を絡めて

思考力のトレーニングでもしてみますか!


相続登録で結構やっかいな部類に入るのが

相続人に未成年がいる場合なんすよね。


そもそも、普通の登録でも未成年が所有者に

なろうとする場合、親権者の同意書とか戸籍謄本とか

余計な書類が結構増えるので嫌なんすね。


んで、こういう相続の場合って

うちらはクライアントに対して

「共有」をお勧めするんすよね。


遺産分割しようとするから利益相反だの

双方代理だのおかしなことになってくるので

なんもしないんす。そうすると共有になります。

(898条)


多分これが一番簡単な方法っす。

(陸事でもこれを勧めてるようです。)

たかが登録で特別代理人の選任とか

そんなん普通やりたくないっすからね。


ここまではこれでいいんすけど

最近ちょっと気になることが出てきました。




この後、第三者に譲渡なんぞしようかな~

なんて思ったときにですね

実務ではこんな感じなんす。



事例

母親と子供の二人で共有


譲渡証

・母親の名前で母親の印

・子供の名前書いて親権者(母親っすね)の名前書いて

 親権者の印


委任状

・母親の名前で母親の印(これは当たり前っすね)

・子供の名前書いて親権者(母親っすね)の名前書いて


 親権者の印


の2枚の委任状が必要となります。


これで間違いなく陸事は通ります。

昔っからこれでやってます。



さてここが問題のところです。


相続財産を共有で登録したまでは

いいのですが、第三者に譲渡しようと

したときに必要な書類、これなんかおかしくないっすか?


108条の自己契約・双方代理の禁止とか

親族法のところの利益相反とか

何かしらの法律上の問題があるような

気がするんすけど、これどうなんでしょう?

問題ないんでしょうか?



さぁ、実務者の皆さん、受験生の皆さん

考えてみてください!






その答えは・・・












わからんすー!


ごめんさい




機会があれば陸事に聞いてみます・・・。

そんではまたっすーうへへへ~。