今日のお題をみて皆さん
レペタさんのお話しを思い浮かべる事でしょう。
今日ちょっと取引先の方からおもしろい
話しを聞きましたのでご紹介します。
平日休みの日に裁判傍聴に行かれたそうなんす。
俺も行きたいですが平日休みとれないので
行けません。うらやましいです。
んで色々楽しいお話しを聞かせてもらいました。
そこでちょいとジョークで
こんな事を言ってみました。
「傍聴席でメモ取ってつまみ
出されてくださいよ(笑)」
そしたらその返答がびっくり。
「メモ取ってる人いたよ」
えぇぇぇ~!!!
その方曰く
レペタさんの裁判以降メモとっても
大丈夫になったらしいんす。
これは驚きました。
・傍聴することを権利として
要求できるわけではないし~。
・傍聴人が法廷でメモを取る事を権利として
保障しているものではないし~。
・そうは言っても21条の精神にてらし
尊重するし、故なく妨げられてはならん。
・んま~裁判長の裁量かな。
こんな感じでしたよね。
まぁ確かにメモを取る事で裁判の進行に
影響与えるとは思えないので
普通は良さそうですよね。
でも、レペタ事件での敗訴ってが
どうも頭にあるので
傍聴席でメモ→ダメ
ってのが浮かびます。
なるほど、メモ取ってもいいんすね~。
勉強になりました。ありがとうございました。