法廷でメモ | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

ブログの説明を入力しません。

今日のお題をみて皆さん

レペタさんのお話しを思い浮かべる事でしょう。


今日ちょっと取引先の方からおもしろい

話しを聞きましたのでご紹介します。


平日休みの日に裁判傍聴に行かれたそうなんす。

俺も行きたいですが平日休みとれないので

行けません。うらやましいです。


んで色々楽しいお話しを聞かせてもらいました。

そこでちょいとジョークで

こんな事を言ってみました。



「傍聴席でメモ取ってつまみ

出されてくださいよ(笑)」



そしたらその返答がびっくり。



「メモ取ってる人いたよ」





えぇぇぇ~!!!



その方曰く

レペタさんの裁判以降メモとっても

大丈夫になったらしいんす。


これは驚きました。



・傍聴することを権利として

 要求できるわけではないし~。


・傍聴人が法廷でメモを取る事を権利として

 保障しているものではないし~。


・そうは言っても21条の精神にてらし

 尊重するし、故なく妨げられてはならん。


・んま~裁判長の裁量かな。




こんな感じでしたよね。


まぁ確かにメモを取る事で裁判の進行に

影響与えるとは思えないので

普通は良さそうですよね。

でも、レペタ事件での敗訴ってが

どうも頭にあるので


傍聴席でメモ→ダメ


ってのが浮かびます。


なるほど、メモ取ってもいいんすね~。

勉強になりました。ありがとうございました。