前も「ザクとは違うのだよー」とかで
書いた記憶があるのですが、何となく気に入らない
事があるんすよ。
うちって保適の継続結構やるんすけど
軽自動車の納税証明が付いてなくて
こっちが取りに行くときあるんすよ。
んでね、申請書書きますよね。
その申請者のところで「個人名を書け」と
注意書きで書いてあるんす。
俺はそこにゴム印で
行政書士法人ウルトラダンディー法務事務所
社員大統領 マルシェトロワ
ってのを押すわけです。
大体のところではこれで通るのですが
たまに個人の住所氏名を書けと
言われるのですね。
でもこれって株式会社とか事業所名ではなくて
個人の名前で申請してねって意味だと思うんすよ。
行政書士法1条の2と、1条の3第1号を根拠にして
行政書士マルシェトロワの名前で申請したいのですが
どーも、通らないんすよね。
あちらは申請書の「個人の氏名住所」って書いてある
というのを根拠にしているようなのですが
あんな文言で行政書士法を否定されるってのは
どーも納得いかないのですけど俺の法解釈が
間違っているってことなのでしょうか・・・?
えっと・・・前も書いたような気がしますが
決して、決して
書くのがめんどくさいからとか
の理由ではございませんんん!!
そんではまたっす~。