権利能力なき社団の登録と車庫その3 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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なんだか長くなりましたけど

多分これでラストかと思います。


結局登録では


・所有者にはなれない


理由は登記名義人になれない判例といっしょでしょう。



・使用者にはなれる


理由は実体があるならまぁいいんでね?って感じらしい。

ただし、実体がある疎明が少々めんどいんす。

公的機関が発行した書類で、団体名と住所が

記載されているもので疎明せねばならんので

これが出ないと登録できないことになります。


ちなみに、実体の疎明って車庫じゃだめなんす?

警察が認めたから車庫が下りてるわけでしょ?

って聞いたらダメって言われました(笑)



そして、登録前に車庫証明を取らねば

ならんわけですが、警察(安協)はその辺の

法律がよくわかっていない(ごめん!)ので

さっき登録のところで説明した疎明書類でも

くっつけておけばまず拒否されることは

ないようです。まぁ、管轄によって思いっきり

考え方が違うので拒否られる安協も

あるのかも知れませんがね~。


まぁ、これで何とか登録の目処はたちまちたけど

これって法律論をきっちり詰めて行くと

使用者の登録ってのは問題ないのでしょうかね?

使用者だって権限はあるのですよ。

登録でいえば「検査証の再交付」なんぞは

使用者の権限でやるんすけどね~。

これ権利能力いらんのですかね(笑)


皆さん権利能力覚えてますよね?

民法の初っ端っすぞ!


「権利義務の帰属主体となれる

法的地位資格のことである」


大事っすよね。


そんではまたっす~うへへへ~。