なんだか長くなりましたけど
多分これでラストかと思います。
結局登録では
・所有者にはなれない
理由は登記名義人になれない判例といっしょでしょう。
・使用者にはなれる
理由は実体があるならまぁいいんでね?って感じらしい。
ただし、実体がある疎明が少々めんどいんす。
公的機関が発行した書類で、団体名と住所が
記載されているもので疎明せねばならんので
これが出ないと登録できないことになります。
ちなみに、実体の疎明って車庫じゃだめなんす?
警察が認めたから車庫が下りてるわけでしょ?
って聞いたらダメって言われました(笑)
そして、登録前に車庫証明を取らねば
ならんわけですが、警察(安協)はその辺の
法律がよくわかっていない(ごめん!)ので
さっき登録のところで説明した疎明書類でも
くっつけておけばまず拒否されることは
ないようです。まぁ、管轄によって思いっきり
考え方が違うので拒否られる安協も
あるのかも知れませんがね~。
まぁ、これで何とか登録の目処はたちまちたけど
これって法律論をきっちり詰めて行くと
使用者の登録ってのは問題ないのでしょうかね?
使用者だって権限はあるのですよ。
登録でいえば「検査証の再交付」なんぞは
使用者の権限でやるんすけどね~。
これ権利能力いらんのですかね(笑)
皆さん権利能力覚えてますよね?
民法の初っ端っすぞ!
「権利義務の帰属主体となれる
法的地位資格のことである」
大事っすよね。
そんではまたっす~うへへへ~。