ちょっとおさらい留置権 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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あと木金土で試験です。

一年間頑張ってきた人達には

是非合格してほしいですね。


大体昨年度で書きたいことは書いているので

あまり新しいことを書くことはないのですけど

やっぱ基本すよね~。今まで頑張ってきたことを

一つ一つ丁寧に確認していく、これっすよね。


具体的に一つ確認しておきますか、

今年度の記述予想で自分は「留置権」を

書いていますが、その重要論点の一つ



留置権の消滅請求



はい、↑見てパッとキーワードが

思い浮かびますか?




・善管注意義務に違反


裁判所に請求



この二つが大事です。


実は今日ちょっと取引先の方にご指摘いただきまして

条文見てみたら「裁判所に」とは書いてないんすね。

なぜか条文に書いてあると思い込んでいました。

教科書には書いてあります。


そういえば予備校の講義で言ってました。


法律で普通「請求」ってのは

「(裁判所に)請求する」って意味です。


この留置権のとこもそういうことなんでしょうね。


ちなみにご存知とは思いますが

一般社会で言う「請求」

法律の世界では「催告」です。


時効の中断という論点で勉強しましたよね!


細かいところなのかも知れませんが

きっと大事っす!


そんでは後ちょっとがんばっすよ~!