あと木金土で試験です。
一年間頑張ってきた人達には
是非合格してほしいですね。
大体昨年度で書きたいことは書いているので
あまり新しいことを書くことはないのですけど
やっぱ基本すよね~。今まで頑張ってきたことを
一つ一つ丁寧に確認していく、これっすよね。
具体的に一つ確認しておきますか、
今年度の記述予想で自分は「留置権」を
書いていますが、その重要論点の一つ
留置権の消滅請求
はい、↑見てパッとキーワードが
思い浮かびますか?
・善管注意義務に違反
・裁判所に請求
この二つが大事です。
実は今日ちょっと取引先の方にご指摘いただきまして
条文見てみたら「裁判所に」とは書いてないんすね。
なぜか条文に書いてあると思い込んでいました。
教科書には書いてあります。
そういえば予備校の講義で言ってました。
法律で普通「請求」ってのは
「(裁判所に)請求する」って意味です。
この留置権のとこもそういうことなんでしょうね。
ちなみにご存知とは思いますが
一般社会で言う「請求」は
法律の世界では「催告」です。
時効の中断という論点で勉強しましたよね!
細かいところなのかも知れませんが
きっと大事っす!
そんでは後ちょっとがんばっすよ~!