さて、ドラクエの記事書きたいのですけど
我慢して会社法の話しです。
俺が会社法の話題を出すとき必ず書いていますが
今日も書きます。
俺は会社法が嫌いです!
理由は簡単、おもしろくないから。
試験でも重要じゃないですしね。
でもでも、これも毎度書いていますけど
実務で最も使用頻度の高い法律が
これだったりします。
だから、合格後も六法で会社法の条文を
ムッキー!!とか言いながら
読んでいるわけです。
受験生の皆さん、合格してからも勉強は続きます
から、今から覚悟しておいてくださいね!
受験で身につけた法律知識は
無駄にはなりませんですぞ。ってことで
日々の勉強もやる気でますよね?ね!
さて、では本題。
使用者が法人で出先の機関(いわゆる支店ですね)
だった場合、委任状はこんな感じで書きます。
委任者
株式会社 マルシェ商事 M78星雲支店
支店長 ザ・グレート マルシェ
ところが、(多分)お客さんが間違って
こんな風に書いてきました。
委任者
株式会社 マルシェ商事 M78星雲支店
代表取締役 ダイナミック・ウルトラ・トロワ
支店で登録する場合普通は支店長名を
記載しますが、代取のゴム印押してあるんすね。
これは俺の判断で、まぁOKだろうと思い
事務員に「これやっとけ」と渡したら
事務員が「これ前だめって言われました」
とぬかしやがりました。
ムカッときた俺様はですね、陸事に六法片手に
歩いて行きました。
それを見た陸事の登録受付にいた
若いかわい子ちゃんが突然用事を思い出し
奥の方へ小走りで去っていきました。
逃げるなー!
俺のピュアなハートが
傷つくじゃないかー!!
ってことでベテランの人に
これ問題ないっすよね?って言いました。
そしたら
ダメって言われました!
理由は普通支店長名書くでしょ?
だからダメ。
マジでダメって言うんか・・・。
しょうがないから六法の出番です。
ほらここ見てくっさいよ、会社法349条4項
代取は一切の権限を有するんすよ。
だから自動車登録を俺様に委任する
権限も有するんすよ。支店長だけが
権限を有してるわけじゃないんすよ。
だからこの委任状、現に権限を有する人が
委任の意思表示をしているわけだから
有効でしょ?と俺は言いました。
すると陸事は・・・
陸事:普通支店長名書くでしょ?
俺様:うんむ。
陸事:だからこれだめ。
俺様:普通は支店長書くけど代取でもいいって
条文に書いてあるよ?だから
代取でもいいでしょ?
陸事:うんむ、確かにそうだけど
普通支店長名書くでしょ?
俺様:うんむ、そうっすね。
陸事:ね、だからだめ。
俺様:いや、でも法律の条文でね・・・
以下ループ。
何だこの「普通VS法律」
の戦いは(笑)
しかも何で俺が法律を
主張する側なんだよ!
法律による行政は
どうなっとるのだ(笑)。
って話しです。
皆さんどう思いますか?
俺の主張の方が正しいと思うのですけどね。
陸事側を擁護するなら、担当官の裁量の範囲に
よる・・・って感じなんすかね。行政裁量って
結構でかいっすからね。
ちなみにこの登録、
拉致があかないので「今回だけはこれでいい」
ってことで痛み分けになりました(笑)。
そんでは皆さん
勉強に実務に頑張ってください。
ではでは。