みなさ~ん車庫証明の業務連絡ですよ~ | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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って、興味を引くようなタイトル書いといて

実はよくわかってない

俺様でございます。


今日の夕方仕入れた情報なんで

まだ、情報量が少なく確定したお話しが

できないんすよね。


自動車業界に参入している行政書士も

いらっしゃるでしょうから書ける範囲で

書いておきます。


詳しい情報持ってるかたいたら

情報ください。事務所に電話してくださっても

OKですぜ(俺いないけど)!!


25年の12月に全国の警察署に対して

警察庁(?)(←この辺がよくわからんす。)

から通達が出たそうです。


まずこれがまったく知らなかったっす・・・。

車庫は事務員ではなく自分でやってるので

情報は敏感なんすけどねぇ・・・。


んで肝心の内容なんですけど、


ズバリ!



代理人




これらしいです。


ちょっと前に代理人申請が認められるように

なりました。これによってうちらの職印押しておけば

申請者の印鑑が不要になるという

何ともナイス!な申請ができるんすよね。


そこで、委任状がいりますよね。


新潟の場合委任状のコピーを添付でOK

なのですが、県外では色々と違うようです。


東京とかだと証票みせるだけでいいとか・・・。

うらやましいっす!


ところがですね、どうもこの代理人申請の

関連で、どこかの県の警察と行政書士(?)が

もめちゃって裁判まで発展しちゃったそうなんすね。

びっくりぎょうてんでございます。

そんでその辺の見解を書いた通達が

各警察に行ったらしいんす。


俺が知りたいのが

この通達の内容っす。


明日から警察で情報収集に入ります!


よくわからんのが、この通達を受けて

各県警が動いているらしいのですが

どーも各県で扱いがバラバラらしく

お客さんが困ってました。


話しを聞いた俺の感想としては

民法の代理と使者と行政書士法の

見解が各県でバラバラって意味なんだろう

と思って聞いていました。


こっちは今のところ変化はないのですが

特に問題になりそうな申請方法を取ってない

ので、気付かないのか、変わってないのか(笑)


もうちっと具体的に聞いているのですが

不確定なので曖昧にして書いてます。

わかりにくくてすんません。


業務にしている人の情報なんか

いただけるとありがたいな~なんて思います。


そんでは今日はこの辺で~。