本日はHっちん先生(伏字の意味がほぼない・・・)
より注意点を教えて!とのことですので
書いてみます。
変更登録と移転登録の同時申請について。
所有者と使用者が同時に変わる場合は
「移転登録」となるんす。
今回は車屋さんの所有権留保がついている
らしいので、解除の書類をもらわないとっすね。
そうは言っても、くれ!と言っても簡単にはくれません。
くれたら大変っすよね(笑)
普通は現使用者の印鑑証明・委任状(登録用でOK)
納税証明と引き換えだ!と言われるのが
一般的でしょうか。中には念書かかせる
ところもありますね~。
んで普通はこの現使用者書類を集めるのは
行政書士はやりません(多分)。
理由は、現使用者の立場になって考えてください。
所有権移転にはまったく関係ない使用者のところに
突然、行政書士とかいうわけのわからん人から
電話がかかってきて印鑑証明よこせとか委任状に
実印押せとか言われたらびびります。
てか普通嫌です。
っつーことで、何らかの繋がりがあるであろう
新使用や所有(クライアント)者から一報いれてもらうか、
その人に取り付けてもらうのが安全だと思いますな。
さて旧所有者の書類が揃ったら次は
新所有・新使用者の書類っすね。
所使同一なら印鑑証明委任状と車庫証明で
いいんすけど、所有と使用が異なる場合は
上記の他、使用者の疎明書類が必要となります。
証明じゃないので住民票とか印鑑証明のコピーで
いいですし、委任状も認印でいいんす。
さて書くときにちょいと注意なんすけど、
新使用者の委任状の上のほうに○○を委任しまーす
みたいなとこありますよね。
あこは「変更登録」じゃないっすからね!
「記載変更」「記入申請」です。
↑ダイナミックに間違えました。
と、だらだら書いておきながらご質問の注意点で
思いついたのは赤字で書いた3箇所だけでした・・・。
しかしまぁ、文章にするとあんま書けないもんですな。
電話でももらえれば当社は相談無料ですし
親切丁寧にお答えしますぜ!
まぁ、
電話番号公開してませんけどね~!
うへへへ~!
11/21追記:今コメントの返信書こうと思って
何気なく見たら、ちょー間違えてました。
新使用者は「記載変更」と書いてありましたが
正しくは「記入申請」です。超ウルトラごめんなさい orz