移転登録についてのお答え | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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本日はHっちん先生(伏字の意味がほぼない・・・)

より注意点を教えて!とのことですので

書いてみます。


変更登録と移転登録の同時申請について。


所有者と使用者が同時に変わる場合は

「移転登録」となるんす。


今回は車屋さんの所有権留保がついている

らしいので、解除の書類をもらわないとっすね。

そうは言っても、くれ!と言っても簡単にはくれません。

くれたら大変っすよね(笑)

普通は現使用者の印鑑証明・委任状(登録用でOK)

納税証明と引き換えだ!と言われるのが

一般的でしょうか。中には念書かかせる

ところもありますね~。


んで普通はこの現使用者書類を集めるのは

行政書士はやりません(多分)

理由は、現使用者の立場になって考えてください。

所有権移転にはまったく関係ない使用者のところに

突然、行政書士とかいうわけのわからん人から

電話がかかってきて印鑑証明よこせとか委任状に

実印押せとか言われたらびびります。

てか普通嫌です。


っつーことで、何らかの繋がりがあるであろう

新使用や所有(クライアント)者から一報いれてもらうか、

その人に取り付けてもらうのが安全だと思いますな。


さて旧所有者の書類が揃ったら次は

新所有・新使用者の書類っすね。


所使同一なら印鑑証明委任状と車庫証明で

いいんすけど、所有と使用が異なる場合は

上記の他、使用者の疎明書類が必要となります。

証明じゃないので住民票とか印鑑証明のコピーで

いいですし、委任状も認印でいいんす。


さて書くときにちょいと注意なんすけど、

新使用者の委任状の上のほうに○○を委任しまーす

みたいなとこありますよね。

あこは「変更登録」じゃないっすからね!

「記載変更」「記入申請」です。

↑ダイナミックに間違えました。


と、だらだら書いておきながらご質問の注意点で

思いついたのは赤字で書いた3箇所だけでした・・・。


しかしまぁ、文章にするとあんま書けないもんですな。

電話でももらえれば当社は相談無料ですし

親切丁寧にお答えしますぜ!




まぁ、



電話番号公開してませんけどね~!



うへへへ~!


11/21追記:今コメントの返信書こうと思って

何気なく見たら、ちょー間違えてました。

新使用者は「記載変更」と書いてありましたが

正しくは「記入申請」です。超ウルトラごめんなさい orz