長かった(?)いんちき予想シリーズも多分最終回!
最後は意地悪な予想で〆たいと思いますぜ(笑)
やっぱ物権から一問来るような気がするんすよね。
しかもCランク(解けなくても良い問題)クラスで
来る気がします。そこが書ければ大きな
アドバンテージとなりますよね。
ってことでこれ
公示の原則と公信の原則のどっちか。
まず公示の原則
「公示がなければ物権変動はないという
消極的な信頼を保護する。」(30字)
177条の絡みが有名でしょうかね。
マイナーですけど、立木の明認方法が
判例で認められてるそうです。
どうでもいい話しですがこの明認方法の
墨書書きって古風な感じがしますよね~。
消えたりしないんすかね?
んで公信の原則
「公示があれば物権変動もあったであろう
という積極的信頼を保護する。」(33字)
不動産の登記には認められないっすけど
動産の即時取得はこれに当たるっすね。
ではこれにていんちき予想は一応終了です。
一生懸命頑張っている方々の援護射撃として
択一、記述何でも良いんで当たってくれたら
いいな~、なんて思って書きました。
試験ネタはまだ書くと思いますのでよろしくです~。
そんでは皆さんがんばっすよー!