行政書士試験予想・記述8~民法 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

ブログの説明を入力しません。

長かった(?)いんちき予想シリーズも多分最終回!


最後は意地悪な予想で〆たいと思いますぜ(笑)


やっぱ物権から一問来るような気がするんすよね。

しかもCランク(解けなくても良い問題)クラスで

来る気がします。そこが書ければ大きな

アドバンテージとなりますよね。


ってことでこれ


公示の原則と公信の原則のどっちか


まず公示の原則


「公示がなければ物権変動はないという

消極的な信頼を保護する。」(30字)


177条の絡みが有名でしょうかね。

マイナーですけど、立木の明認方法が

判例で認められてるそうです。


どうでもいい話しですがこの明認方法の

墨書書きって古風な感じがしますよね~。

消えたりしないんすかね?



んで公信の原則


「公示があれば物権変動もあったであろう

という積極的信頼を保護する。」(33字)


不動産の登記には認められないっすけど

動産の即時取得はこれに当たるっすね。



ではこれにていんちき予想は一応終了です。

一生懸命頑張っている方々の援護射撃として

択一、記述何でも良いんで当たってくれたら

いいな~、なんて思って書きました。


試験ネタはまだ書くと思いますのでよろしくです~。

そんでは皆さんがんばっすよー!