どもどもこんばんはー。
最近担当エリア変更も慣れてきまして
少し余裕をもって仕事ができるようになりました。
受験生の皆さんも仕事でお疲れの中ではありましょうが
ラストスパートですので一気に上り詰めましょう!
予想もそろそろラストに近いっすね。
受験生RI○さんよりネタをいただきましたので
これを追加させていただきます。
今年度は物権法から一個来そうな気がしますね。
基本的な部分でまだ出ていないところ・・・
即時取得!
これっすね、これが出ます。
重要なセクションですので、択一で出されたら
是非とも落とさず取って行きたいっすよね。
今日はちょいと深読みしてみたいと思います。
理由は近年いやらしい出題してるからです。
昨年度のまさかのフェイク物上保証人とかね(笑)。
村人Aと一緒じゃないっすかあれ。びっくりしましたぜ。
ってことでこれ
「AのBに対する占有移転は占有改定の為
即時取得は成立しない。」(29字)
ちと短い・・・。
普通記述って成立するパターンが多いと思うんすよ。
でも今回は成立しないパターンを予想っす。
「占有改定」ってキーワードが主砲・・・いや波動砲っすね。
次に大事なキーワードは「成立しない」ですかね。
後は、
盗品遺失物の特則が聞かれるなら簡単でしょうか。
判例により無過失も推定されるってのを書かせたら
難しいでしょうなぁ・・・。択一では大切な知識ですけどねぇ。
「前主である占有者は、占有物について行使する
権利を適法に有するものと推定されるので、
譲受人は過失がないものと推定される。」(最判昭41.6.9)
この判例を40字程度で・・・
いや~ここまでは聞かれないっすかね。
今日はこんな曖昧な終わり方っす(笑)。