行政書士試験予想~記述7・民法 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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どもどもこんばんはー。

最近担当エリア変更も慣れてきまして

少し余裕をもって仕事ができるようになりました。

受験生の皆さんも仕事でお疲れの中ではありましょうが

ラストスパートですので一気に上り詰めましょう!


予想もそろそろラストに近いっすね。

受験生RI○さんよりネタをいただきましたので

これを追加させていただきます。


今年度は物権法から一個来そうな気がしますね。


基本的な部分でまだ出ていないところ・・・



即時取得!


これっすね、これが出ます。

重要なセクションですので、択一で出されたら

是非とも落とさず取って行きたいっすよね。


今日はちょいと深読みしてみたいと思います。

理由は近年いやらしい出題してるからです。

昨年度のまさかのフェイク物上保証人とかね(笑)。

村人Aと一緒じゃないっすかあれ。びっくりしましたぜ。


ってことでこれ


「AのBに対する占有移転は占有改定の為

 即時取得は成立しない。」(29字)


ちと短い・・・。


普通記述って成立するパターンが多いと思うんすよ。

でも今回は成立しないパターンを予想っす。

「占有改定」ってキーワードが主砲・・・いや波動砲っすね。

次に大事なキーワードは「成立しない」ですかね。


後は、


盗品遺失物の特則が聞かれるなら簡単でしょうか。


判例により無過失も推定されるってのを書かせたら

難しいでしょうなぁ・・・。択一では大切な知識ですけどねぇ。



「前主である占有者は、占有物について行使する

権利を適法に有するものと推定されるので、

譲受人は過失がないものと推定される。」(最判昭41.6.9)


この判例を40字程度で・・・


いや~ここまでは聞かれないっすかね。


今日はこんな曖昧な終わり方っす(笑)。