行政書士試験予想・記述4~行政法 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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さぁて、まだまだ怪しいところがありますぜ。

今日はちょいとマニアックです

(記述としてはって意味です)。

今日は行政法の第二段でしょうか

前回は執行停止(行訴法の方ね)を予想しました。

今回はこれ、


「行政行為の取消し」


これが出ます!


まさかの総則ですが即時強制が出るなら

これもありでしょう。


中でもこれが怪しいっす。


職権取消しの制限で

行政処分が侵害行為であった場合の例外」の方。


え~っと、侵害行為を職権で取り消す場合

原則は「自由」っすよね、これは出ないでしょう。


そして例外!


(処分を取消すことによって、)

「公共の利益に重大なる支障を生ずる

特別の事情があるのなら、その取消しは認められない。」

(42字)


これっすね!


ついでにこれも抑えますか。


侵害的行政行為ではなく

受益的だったり複効的行政行為だった場合

どういう条件の下なら取消しできるか?

これも怪しいっすね。


回答


「国民の信頼や既得権益の尊重を上回る特段の事情、

公益上の必要性が認められる場合。」

(40字)


んもうこの辺がまじで来たらフレーズ丸暗記してないと

だめっすね。


今日はこの2点でした~。