さぁて、まだまだ怪しいところがありますぜ。
今日はちょいとマニアックです
(記述としてはって意味です)。
今日は行政法の第二段でしょうか
前回は執行停止(行訴法の方ね)を予想しました。
今回はこれ、
「行政行為の取消し」
これが出ます!
まさかの総則ですが即時強制が出るなら
これもありでしょう。
中でもこれが怪しいっす。
職権取消しの制限で
行政処分が侵害行為であった場合の「例外」の方。
え~っと、侵害行為を職権で取り消す場合
原則は「自由」っすよね、これは出ないでしょう。
そして例外!
(処分を取消すことによって、)
「公共の利益に重大なる支障を生ずる
特別の事情があるのなら、その取消しは認められない。」
(42字)
これっすね!
ついでにこれも抑えますか。
侵害的行政行為ではなく
受益的だったり複効的行政行為だった場合
どういう条件の下なら取消しできるか?
これも怪しいっすね。
回答
「国民の信頼や既得権益の尊重を上回る特段の事情、
公益上の必要性が認められる場合。」
(40字)
んもうこの辺がまじで来たらフレーズ丸暗記してないと
だめっすね。
今日はこの2点でした~。