さてさて、まだもうチョイあっても良さそうですが
一応この辺でまとめてみようかなぁ~なんて
思いまして、各先生方の渾身の予想をご紹介させて
いただきます。当たったらヒーロー!外れたら知らん振り!
無責任だけど本気で書いた記述予想始まりでーす(笑)
(ここでは抜粋でのご紹介ですので、詳細は
各先生のブログを参照してください。)
さて、トップバッターは我らがネガティ部の
何を書き留めているのかわからんですが
書記官という役職についている
大阪のおもしろブログの巨匠ASGO先生の登場です!
まずは行政法。
◎「意見公募手続」(H24・H22)
○「行政裁量」(H24・H23)
続いて民法ですね。
から出題されると予想します。
「この根抵当権が確定していると判断できる理由とは?」
と問われ、
「○○が○○だと登記簿に記載されているから」
「婚姻と出産」
から出題されると予想します。
いや、出題して欲しいと思います。
かと言って最新の違憲判決が出題されるとは思えないので、
続きまして、同じく大阪からのエントリー
最近はASGO書記官のブログにも登場したり
している絵心がプロフェッショナルな
H(行政書士in S)先生の登場です。
(わかってるとは思いますが別にエッチな先生じゃないです。)
マルシェのいんちき解説
なんと、問題まで詳細に予想していただきました。
とっても真面目なH先生の性格が現れています。
自分とは大違いです・・・。
先ほどのASGO書記と同じく親族法からの
出題を予想されています。やはり昨年度の相続法の
インパクトが大きかったのかもしれませんね~。
まぁ、親族法が出ても想定外という言い訳は
できないということかもしれません。
以上H先生からの予想でした。ありがとうございました!
続きまして、福岡県大牟田市よりエントリーをいただきました、
蒼天事務所代表・上先生の予想です!
実は、民法の予想、自分と一番近い
出題予想をされているのが、上先生でございます。
自分もこの辺が怪しいと思うんすよね。
では早速内容を拝見っす!
まずは行政法
総論だったら、
【違法性の承継が認められる場合】
先行処分と後行処分が連続した一連の手続きを構成し、
同一の法律効果の発生を目指す場合
【手続法9条の情報の提供】
<行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に係る>
審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の
見通しを示すよう努めなければならない。
マルシェのいんちき解説
総論or手続法が出るとの予想ですね。
手続法のところが出るとしたら条文のフレーズを
丁寧に覚えておく必要があると思います。
続いて民法
<総論>
錯誤-要素の錯誤の定義
錯誤がなければ表意者のみならず一般人もその意思
表示をしなかったであろうと考えられる場合
<物権>
抵当権-抵当権の侵害が認められる場合
「抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、
抵当権者の優先弁済権行使が困難になるような状態」
があるときは抵当権者は423条の法意に従い、
所有権者の妨害排除請求権を代位行使することができる。
<債権>
詐害行為取消権-離婚に伴う財産分与が
詐害行為取消権の対象になる場合
民法768条3項の規定の趣旨に反して
「不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた
財産処分であると認めるに足りるような特段の事情」
がない限り詐害行為にならない
マルシェのいんちき解説
上先生、民法もかなり気合が入っています!
そして特筆すべきは債権の予想。
普通、身分行為は詐害行為取消しの対象になりませんが
なっちゃう特異なケースの回答。これが自分も怪しいと
思っているのですよね~。
総則が出るなら錯誤怪しいっすねぇ・・・。
以上、蒼天事務所代表、上先生ありがとうございましたー!
ちなみに、当たったらラーメン奢れとか何か食わせろとか
言ってるのは自分と上先生の二人だけです。うへへへ~。
番外編
アクティ部、部長Hです先生より一言。
今年は行政手続法あたりじゃないでしょうか?
(何の根拠もない予想です)
だそうです。
こうしてみると皆さん行政法は手続法が怪しいと
思っていらっしゃるようっすね~。
自分の予想が載ってませんが、
長くなったのでまたにします(笑)
受験生の皆様、追い込み頑張ってください!
ここが勝負っすよ。
ではでは。