記述大予想大会のまとめでーす! | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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さてさて、まだもうチョイあっても良さそうですが

一応この辺でまとめてみようかなぁ~なんて

思いまして、各先生方の渾身の予想をご紹介させて

いただきます。当たったらヒーロー!外れたら知らん振り!

無責任だけど本気で書いた記述予想始まりでーす(笑)


(ここでは抜粋でのご紹介ですので、詳細は

各先生のブログを参照してください。)


さて、トップバッターは我らがネガティ部の

何を書き留めているのかわからんですが

書記官という役職についている

大阪のおもしろブログの巨匠ASGO先生の登場です!


まずは行政法。

「意見公募手続(H24・H22)
行政裁量」(H24・H23)

住民訴訟」(H23・H22)


マルシェのいんちき解説

巨匠ASGO書記官様は
手続法からの出題を予想されてるようですね。
確かにそろそろやばそうなセクションでは
あります。新試験制度以降一度だけ出題が
ありますね。ついに今年度復活なるか!?




続いて民法ですね。



「根抵当権の確定」
から出題されると予想します。
「この根抵当権が確定していると判断できる理由とは?」
と問われ、
「○○が○○だと登記簿に記載されているから」


「婚姻と出産」
から出題されると予想します。
いや、出題して欲しいと思います。
かと言って最新の違憲判決が出題されるとは思えないので


○○の○○日後又は○○の○○日後に
生まれた子は○○と推定し、よって○○と推定する


マルシェのいんちき解説

ASGO氏、民法はかなりマニアックなところを
突いてきました(笑)
まぁ、私個人の意見ですが根抵当とか根保証とかでたら
その場でストレスが極度額MAXになって
元本確定してしまいますわ(謎)。

昨年度の相続法がある以上、親族法は無視できませんね。

以上、実務能力では遥か雲の上の存在であったりする
大阪の巨匠、ASGO先生でした~、
ありがとうございましたー。





続きまして、同じく大阪からのエントリー

最近はASGO書記官のブログにも登場したり

している絵心がプロフェッショナルな

H(行政書士in S)先生の登場です。

(わかってるとは思いますが別にエッチな先生じゃないです。)


問題
婚姻成立の日から200日後以降、
または婚姻の解消・取消の日から300日以内に
生れた子を「推定される嫡出子」と呼ぶが、
では婚姻成立の日から200日以内に
生れた子をなんと呼ぶか。また、父子関係を争う場合、
誰が、どのような訴えでもって争うことが可能か。

答え
推定されない嫡出子と呼び、
誰からでも父子関係不存在確認の
訴えで争うことができる。(40字)

マルシェのいんちき解説

なんと、問題まで詳細に予想していただきました。

とっても真面目なH先生の性格が現れています。

自分とは大違いです・・・。

先ほどのASGO書記と同じく親族法からの

出題を予想されています。やはり昨年度の相続法の

インパクトが大きかったのかもしれませんね~。

まぁ、親族法が出ても想定外という言い訳は

できないということかもしれません。

以上H先生からの予想でした。ありがとうございました!



続きまして、福岡県大牟田市よりエントリーをいただきました、


蒼天事務所代表・上先生の予想です!

実は、民法の予想、自分と一番近い

出題予想をされているのが、上先生でございます。

自分もこの辺が怪しいと思うんすよね。

では早速内容を拝見っす!


まずは行政法


総論だったら、


【違法性の承継が認められる場合】

先行処分と後行処分が連続した一連の手続きを構成し、

同一の法律効果の発生を目指す場合



【手続法9条の情報の提供】

<行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に係る>

審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の

見通しを示すよう努めなければならない。



マルシェのいんちき解説

総論or手続法が出るとの予想ですね。

手続法のところが出るとしたら条文のフレーズを

丁寧に覚えておく必要があると思います。



続いて民法


<総論>

錯誤-要素の錯誤の定義


錯誤がなければ表意者のみならず一般人もその意思

表示をしなかったであろうと考えられる場合


<物権>

抵当権-抵当権の侵害が認められる場合


「抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、

抵当権者の優先弁済権行使が困難になるような状態」

があるときは抵当権者は423条の法意に従い、

所有権者の妨害排除請求権を代位行使することができる。


<債権>

詐害行為取消権-離婚に伴う財産分与が

詐害行為取消権の対象になる場合


民法768条3項の規定の趣旨に反して

「不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた

財産処分であると認めるに足りるような特段の事情」

がない限り詐害行為にならない



マルシェのいんちき解説

上先生、民法もかなり気合が入っています!

そして特筆すべきは債権の予想。

普通、身分行為は詐害行為取消しの対象になりませんが

なっちゃう特異なケースの回答。これが自分も怪しいと

思っているのですよね~。

総則が出るなら錯誤怪しいっすねぇ・・・。



以上、蒼天事務所代表、上先生ありがとうございましたー!

ちなみに、当たったらラーメン奢れとか何か食わせろとか

言ってるのは自分と上先生の二人だけです。うへへへ~。




番外編


アクティ部、部長Hです先生より一言。


今年は行政手続法あたりじゃないでしょうか?
(何の根拠もない予想です)


だそうです。

こうしてみると皆さん行政法は手続法が怪しいと

思っていらっしゃるようっすね~。


自分の予想が載ってませんが、

長くなったのでまたにします(笑)


受験生の皆様、追い込み頑張ってください!

ここが勝負っすよ。


ではでは。