さてさて、行政事件訴訟法は今回で最後っす。
ラストはこれっすね。
仮の救済制度
こっからでますよ!
執行停止
仮の義務付け
仮の差し止め
この3つ択一対策で細かいところまで覚える。
記述対策で基本的なところを覚える。
何にせよ大事です!
ポイントは積極要件と消極要件
まずはこれ。
執行停止と仮の義務付け差し止めでは
違いましたよね。この相違点は抑えておくべきでしょう。
次、こっちも大事
記述予想でもまた書く事になると思いますが
「重大な損害」
なのか
「償うことのできない損害」
なのかしっかりと抑えなければなりませんぜ。
ついでにやっておくとすれば
内閣総理大臣の異議っすかね。
国会に事後報告とかっすかね。
よーし、これでばっちり!
実務に関係ないと思うとつまらなく感じるかも
しれませんけど実務に関係ある会社法とかより
遥かに楽だと(個人的に)思います。
そんではでは!