行政書士試験予想・行政法~行政事件訴訟法3 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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さてさて、行政事件訴訟法は今回で最後っす。

ラストはこれっすね。


仮の救済制度


こっからでますよ!


執行停止


仮の義務付け


仮の差し止め


この3つ択一対策で細かいところまで覚える。

記述対策で基本的なところを覚える。


何にせよ大事です!


ポイントは積極要件と消極要件

まずはこれ。


執行停止と仮の義務付け差し止めでは

違いましたよね。この相違点は抑えておくべきでしょう。


次、こっちも大事

記述予想でもまた書く事になると思いますが


「重大な損害」


なのか


「償うことのできない損害」


なのかしっかりと抑えなければなりませんぜ。


ついでにやっておくとすれば

内閣総理大臣の異議っすかね。

国会に事後報告とかっすかね。


よーし、これでばっちり!


実務に関係ないと思うとつまらなく感じるかも

しれませんけど実務に関係ある会社法とかより

遥かに楽だと(個人的に)思います。


そんではでは!