行政書士試験予想・行政法~行政事件訴訟法2 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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何だかいつもと画面が違う・・・。

いじらなくてよいのにバーションアップですかいな。

早く慣れるとよいっすが・・・。


ということで!


はい、訴訟法の第2回戦でーす。

今回はちゃんといんちきくさい予想しますよーん。


原告適格と処分性というすんごい大事なところが

去年ズバリ聞かれています。


んまぁ重要論点ですので、勉強しないわけには

いきませんが、去年出てるからなぁ~って感じで

割引感はありますね。


記述はまた別の話しですがね。

特に処分性。まぁこれは記述の時に書きますね。


ということで今回はこれ。


狭義の訴えの利益


これが今年出ますね。


勉強はやはり判例中心でしょうかね。


肯定した判例


・免職処分を受けた公務員が立候補したお話し


・免職処分を受けた公務員が処分取り消し訴訟中に

 死亡した場合。


・車の運転免許の取り消しを裁判で争ってる時に

 期限切れで失効しちゃった場合。


・土地改良事業の工事及び換地処分が完了しちゃってて

 原状回復が不可能な場合でも肯定してます。

 事情判決っすね。





否定されちゃった判例


・公園の使用許可のお話し。


・憲法でも出てきたんすけど生活保護受給権を

 争っている時に原告死亡。


・自動車運転免許の話しで免停くらって

 その件で争ってたんだけど1年無事故無違反で

 点数が満点に戻っちゃった場合。


・保安林指定解除で争っていたが

 代替処置ができちゃった話し。


・建築確認処分の取消訴訟している間に建物完成。



この辺で一問作れそうっすね。

まだ判例はあると思います。結果だけでも良いので

なるべく多く知っておくとよいと思いまーす。


そんでは今日はこの辺で~。