行政書士試験予想・行政法~行政事件訴訟法1 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

ブログの説明を入力しません。

さて、まずはお知らせと申しましょうか

皆さんご存知かもしれませんが不服申し立ての代理権

の話しですがどうもこけたようですね。

先日の協議会の会議で聞きました。

どうもやりかたがまずかったようで・・・。


別に審査請求の代理をやるぜー!とか意気込んでた

わけではないのですが、残念な気持ちはしますねぇ・・・。


というわけで訴訟法いきましょうぜ!

これはがっちりやらないとだめな法律っすよねー。


聴聞→不服申し立て→訴訟

この流れで進んでいくわけじゃないっすか、

出廷陳述とか狙ってるんだか知りませんが

(↑絶対無理)

行訴法は大事なセクションとなりますよねー。


最初に言っておきますが実務においてこの法律

まったく関係ないっす。手続法とかは

結構リンクするところもあるのですけど

試験的に大事な行訴法は無関係といっても

良いくらい関係ないっすね・・・。


さて気を取り直して中身なんですが~、


去年の記述で形式的当事者訴訟というマイナーな

訴訟類型を聞いてきました。

今年は客観訴訟が来ても・・・


取り消し訴訟の準用規定を聞いてきましたよね

無効等確認訴訟で準用されてますか~?

みたいな感じだったでしょうか。

没問になってた問題ですね(笑)


そうそう、この没問なんですが、自分は試験中に

気付きませんでした。


理由が大事ですのでしっかりとチェックしてくだされ。

何度か書いている事務処理能力というやつなんです。


この問題なぜ没になったかというと正しいものを一つ

選べという問題なのに正解肢が2個あった(2と4)

というミスがあった為です。


自分の場合、

問題読む→1を読む×→2を読む○→次の問題へ


このような解き方をしているので、

3番以降は読んでないのです。


後で問題になっていた事を知り、見直してみたら

なるほど4も正解なんすね~。って感じでした。


これ全肢を検討していたらフリーズしたでしょうね・・・。

な・なぜ正しいものが二個あるのだ・・・?

記憶を誤ってしまったか、どっちを選ぼう・・・。

こんなことになっていたはずです。


2まで読んで絶対に2が正しいと確信できれば

すぐにつきの問題に行けますよね。

余計な時間を使わずにすみます。

このような事務処理能力は大事だと思いますよ~。


そしてセンター側のリベンジと申しましょうか、

準用規定がまた来るんじゃない~?みたいな(笑)

一昨年も出てませんでしたっけ?

二度あることは三度ある~!みたいな・・・。


準用規定を覚えるのは大変だと思いますが、

チェックしないわけにはいきませんよね。


そんではあんま予想してませんが今日はこの辺で~♪