さて、まずはお知らせと申しましょうか
皆さんご存知かもしれませんが不服申し立ての代理権
の話しですがどうもこけたようですね。
先日の協議会の会議で聞きました。
どうもやりかたがまずかったようで・・・。
別に審査請求の代理をやるぜー!とか意気込んでた
わけではないのですが、残念な気持ちはしますねぇ・・・。
というわけで訴訟法いきましょうぜ!
これはがっちりやらないとだめな法律っすよねー。
聴聞→不服申し立て→訴訟
この流れで進んでいくわけじゃないっすか、
出廷陳述とか狙ってるんだか知りませんが
(↑絶対無理)
行訴法は大事なセクションとなりますよねー。
最初に言っておきますが実務においてこの法律
まったく関係ないっす。手続法とかは
結構リンクするところもあるのですけど
試験的に大事な行訴法は無関係といっても
良いくらい関係ないっすね・・・。
さて気を取り直して中身なんですが~、
去年の記述で形式的当事者訴訟というマイナーな
訴訟類型を聞いてきました。
今年は客観訴訟が来ても・・・
取り消し訴訟の準用規定を聞いてきましたよね
無効等確認訴訟で準用されてますか~?
みたいな感じだったでしょうか。
没問になってた問題ですね(笑)
そうそう、この没問なんですが、自分は試験中に
気付きませんでした。
理由が大事ですのでしっかりとチェックしてくだされ。
何度か書いている事務処理能力というやつなんです。
この問題なぜ没になったかというと正しいものを一つ
選べという問題なのに正解肢が2個あった(2と4)
というミスがあった為です。
自分の場合、
問題読む→1を読む×→2を読む○→次の問題へ
このような解き方をしているので、
3番以降は読んでないのです。
後で問題になっていた事を知り、見直してみたら
なるほど4も正解なんすね~。って感じでした。
これ全肢を検討していたらフリーズしたでしょうね・・・。
な・なぜ正しいものが二個あるのだ・・・?
記憶を誤ってしまったか、どっちを選ぼう・・・。
こんなことになっていたはずです。
2まで読んで絶対に2が正しいと確信できれば
すぐにつきの問題に行けますよね。
余計な時間を使わずにすみます。
このような事務処理能力は大事だと思いますよ~。
そしてセンター側のリベンジと申しましょうか、
準用規定がまた来るんじゃない~?みたいな(笑)
一昨年も出てませんでしたっけ?
二度あることは三度ある~!みたいな・・・。
準用規定を覚えるのは大変だと思いますが、
チェックしないわけにはいきませんよね。
そんではあんま予想してませんが今日はこの辺で~♪