行政書士試験予想・行政法~不服審査法2 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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東京での会議とか、秋葉原ばんざ~いとか

ドラクエオンラインとかで

すっかり離れてしまっていましたが、

別に忘れていたわけではない、

マルシェトロワのうさんくさい予想屋コーナーの

はじまりはじまり~ぱちぱちぱち。


さて今回はちょいと難しいところを予想します。

よくわからんので私に聞かれても困ります!!!


ただここ出るだろう!

ってところを書きたいと思います。


ズバリ


教示。


これっすよこれ、今年はここが出ますよ。

特にうさんくさいのは訴訟法との横断問題

嫌らしいですね~、こういうのやられると

我々はフンガー!と叫んでしまいます・・・よね?


ってことで行政不服審査法57条が出ます。

1項が特にあやしい・・・。


ポイントを軽く書いておきます。

不服申し立てができる処分をする時は

教示をしなければならない法的義務を負ってますね。


どの行政庁に?


期間は?


この辺を内容として教示します。





さて問題の部分がここ。


処分を口頭でする場合は、この限りでない。」


ここがやっかいっす・・・。

自分こういうの苦手だったんすよね。


要するに・・・


口頭で処分をする時は教示はしなくていい


こういう意味です。


もう一回まとめます。


・不服申し立てできない処分をするときは

 教示はしなくていい


・処分を書面でする時は教示も書面でするんす。


処分を口頭でする時は教示はしなくていいんす。


どうでしょうか?

ここめんどうじゃないっすか?

でもきっと出ますぜ。


ちょいと先行して訴訟法なんすけど、

行政事件訴訟法46条。

ここにも似たようなのがあります。

同じところ、違うところきっちり

抑える必要があると思います。


横断問題で来た場合正答率はガクッっと下がる

と思いますが、予想してれば正答できると

思いますぜ。心に余裕があるとき勉強してみるのも

良いかもしれませんね。


そんではでは。