さて不服審査法なんですが、先日書いたとおり
要注意かと思ってますよ。
2問だろうとタカを括らない様にしたほうがいいっす。
んで何が出るかなんですが・・・
ベタではあるのですが1条を予想しますかね。
・簡易迅速
・国民の権利利益の救済
これが主目的。
んで
よく聞くフレーズかもしれませんが、
「行政の適正な運営の確保」
これは副次的な目的となります。
どっちが主でどっちがおまけ
(ってほど軽くないですがイメージとして。)
なのかきちんと覚えたほうがいいっす。
逆にして聞かれてもそれっぽく聞こえますよね。
改正不服審査法って審査請求一本で行くらしい
っすよね。現行法だと色々あって国民が理解できず
誰も使わない制度になっちゃってるそうです。んなもんで
改正後はわかりやすくなってるらしいんす。
ここで異議申し立て・再審査請求を聞くのは
どうでしょうか・・・?
もちろん無視はできませんがねぇ・・・。
用語とかどうなんでしょうね
一般概括主義と列記主義。
審査請求はどっち?とかどうでしょう。
不服申し立て適格
自然人や法人は問題ないと思いますが
「権利能力なき社団」
これも認められるという点はチェックですよね。
主婦連のジュース不当表示事件
これは超有名っすね。
「反射的利益に過ぎない」とか
「法律上の利益がない」とか
「棄却ではなく却下」など
出たら秒殺してほしい基本的なところですよね。
去年は裁決など出口的な部分が聞かれてるので
今年は入り口かな~なんて思ってます。
次回も不服審査法ですかね~
梅雨でだる~い時期ですがモチベーション保って
行きましょ~!逆算していくともうあまり日は
ないですよ!!
そんではでは~。