どもどもー このたびは手続法パート2という事で
聴聞以外で予想します。
ちょいと停滞気味の方のモチベーションアップに
なったらよいなぁ~とか思います。
8月くらいになると誰でも焦ってきます。
この辺が一つの山場とみてよいのではないでしょうか。
そんなこんなで今日はここです!
第四章・行政指導
ここっすかねぇ。
来るなら条文問題でしょう。
条文数が少ないのでここ全部使って一問
とかじゃないんすかね?
注意点としては・・・
・33条なんですけど、さらっと読むと相手がやだ!って
言ったらもう指導しちゃいけないって
感じにも読めますよね?
でもですね、別に一回指導したら絶対2回3回と
しちゃいけないって意味じゃないらしいですよ。
「権利行使を妨げないように」指導すれば複数回も
ありえるそうですので注意っすかね。
行政庁・いや~今日も天気いいっすね~
こんな風に協力してもらえないっすか?
申請者・やだ。
行政庁・嫌ですよね!はいはい、わかります~。
次の日
行政庁・いや~今年は空梅雨っすね~
ところでこの間の件なんすけど~
こんな感じでどうっすか?
申請者・やだ。
こんな感じっすかね?
経験無いのでわかりません。
どうもすんません。
実務において
行政指導と言えばですね、自分が思いつくのは
継続検査(保適)で保適に記載ミスがあった時
これでしょう・・・。
保安基準適合証って大事な書類なんすよ。
間違うとやばい書類なんすよね。
こっちがどうこうできるものではないのですが
結構慎重な扱いが必要かと思います。
これで引っかかって
検査員呼び出し→勧告
ってのを見たことがありますわ。
目の前で起こっていた事件なので
こえぇぇぇ~!
とか思って見ていました。
行政指導って法的拘束力はないですよね。
勉強中の皆様は結構軽く考えていらっしゃるでしょう?
「行政指導?そんなん無視すればいいじゃん?」
とかイメージされてるでしょう?
でも実際は勧告なんぞくらうと結構やばいっすよ。
ちょえぇぇぇ~!
とかなるっすよ。
社長呼び出しとかもありえるんすよね。
いや~恐い恐い
書類のチェックはちゃんとしましょうぜ。
手続法はこれで終わりっすかね。
次回は行政不服審査法でしょうか
そんではまた~。