行政書士試験予想・行政法~手続法2 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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どもどもー このたびは手続法パート2という事で

聴聞以外で予想します。


ちょいと停滞気味の方のモチベーションアップに

なったらよいなぁ~とか思います。


8月くらいになると誰でも焦ってきます。

この辺が一つの山場とみてよいのではないでしょうか。


そんなこんなで今日はここです!


第四章・行政指導

ここっすかねぇ。

来るなら条文問題でしょう。

条文数が少ないのでここ全部使って一問

とかじゃないんすかね?


注意点としては・・・


・33条なんですけど、さらっと読むと相手がやだ!って

 言ったらもう指導しちゃいけないって

 感じにも読めますよね?

 でもですね、別に一回指導したら絶対2回3回と

 しちゃいけないって意味じゃないらしいですよ。

 「権利行使を妨げないように」指導すれば複数回も

 ありえるそうですので注意っすかね。


行政庁・いや~今日も天気いいっすね~

     こんな風に協力してもらえないっすか?


申請者・やだ。


行政庁・嫌ですよね!はいはい、わかります~。



次の日


行政庁・いや~今年は空梅雨っすね~

     ところでこの間の件なんすけど~

     こんな感じでどうっすか?


申請者・やだ。


こんな感じっすかね?

経験無いのでわかりません。

どうもすんません。


実務において

行政指導と言えばですね、自分が思いつくのは


継続検査(保適)で保適に記載ミスがあった時


これでしょう・・・。


保安基準適合証って大事な書類なんすよ。

間違うとやばい書類なんすよね。

こっちがどうこうできるものではないのですが

結構慎重な扱いが必要かと思います。


これで引っかかって


検査員呼び出し→勧告


ってのを見たことがありますわ。


目の前で起こっていた事件なので


こえぇぇぇ~!


とか思って見ていました。


行政指導って法的拘束力はないですよね。

勉強中の皆様は結構軽く考えていらっしゃるでしょう?

「行政指導?そんなん無視すればいいじゃん?」

とかイメージされてるでしょう?

でも実際は勧告なんぞくらうと結構やばいっすよ。


ちょえぇぇぇ~!


とかなるっすよ。


社長呼び出しとかもありえるんすよね。


いや~恐い恐い

書類のチェックはちゃんとしましょうぜ。


手続法はこれで終わりっすかね。

次回は行政不服審査法でしょうか


そんではまた~。