行政書士試験予想ー行政法・行政行為の取り消しと撤回 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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どもどもこんばんは。

ここ最近ドタバタ劇場を繰り広げていて

少々すねているマルシェでございますが、

胡散臭さ満点の予想屋も忘れてはいませんぜ!


さてさて


「行政行為の瑕疵」を予想しようかと思ったのですが、

今回はこれ!


取り消しと撤回です。



基本的なことは大丈夫っすよね!


取り消しは遡及するとか成立当初から違法とか。


職権取り消しする場合、処分庁だけじゃなくて

上級行政庁でもいけますぜ!


一方撤回のほうは行政行為があったときは瑕疵は

なく適法だったんだけど後でまずいことが起きて

効力をなくす場合が撤回ですねぃ。


これは将来効処分庁しか撤回権を持たないってとこが

ポイントでしたね。




さてこっからが本題!


1・侵害的行政行為だった場合→基本取り消しは自由


例外!


処分を取り消すことによって公共の利益に重大なる支障を

生ずる特別の事情があるならその取り消しは

認められません。





2・授益的行政行為や複効的行政行為のケース。


国民の信頼や既得権益の尊重を上回る特段の事情

公益上の必要性が認められない限り取り消せない。


こっちは原則自由ではないんですね。

あと複効的って意味大丈夫でしょうか?

何か行政行為が行われて国民Aは損してるけど

国民Bは得してるケースです。


撤回も侵害的なものは原則自由のようですね。

ただやはり受益的行政行為だと制限があるようです。


・行政行為の相手方に不正その他

 有責自由があった場合


・撤回を必要とする公益上の要請が国民の既得権益の

 保護を上回る場合。


こんな場合じゃないと撤回できないそうですね。


字数的には記述も・・・どうでしょうか?

普通は出ないんでしょうけど

一回即時強制とか出てるんで、こういうとこも

怪しいっすよ ねぇ? ね? ね?


今回は行政事件訴訟法から来ると思うんですけどね。


まぁ一応チェックということで。


では今日はこの辺で~♪