どもどもこんばんは。
ここ最近ドタバタ劇場を繰り広げていて
少々すねているマルシェでございますが、
胡散臭さ満点の予想屋も忘れてはいませんぜ!
さてさて
「行政行為の瑕疵」を予想しようかと思ったのですが、
今回はこれ!
取り消しと撤回です。
基本的なことは大丈夫っすよね!
取り消しは遡及するとか成立当初から違法とか。
職権取り消しする場合、処分庁だけじゃなくて
上級行政庁でもいけますぜ!
一方撤回のほうは行政行為があったときは瑕疵は
なく適法だったんだけど後でまずいことが起きて
効力をなくす場合が撤回ですねぃ。
これは将来効で処分庁しか撤回権を持たないってとこが
ポイントでしたね。
さてこっからが本題!
1・侵害的行政行為だった場合→基本取り消しは自由
例外!
処分を取り消すことによって公共の利益に重大なる支障を
生ずる特別の事情があるならその取り消しは
認められません。
2・授益的行政行為や複効的行政行為のケース。
国民の信頼や既得権益の尊重を上回る特段の事情
公益上の必要性が認められない限り取り消せない。
こっちは原則自由ではないんですね。
あと複効的って意味大丈夫でしょうか?
何か行政行為が行われて国民Aは損してるけど
国民Bは得してるケースです。
撤回も侵害的なものは原則自由のようですね。
ただやはり受益的行政行為だと制限があるようです。
・行政行為の相手方に不正その他
有責自由があった場合
・撤回を必要とする公益上の要請が国民の既得権益の
保護を上回る場合。
こんな場合じゃないと撤回できないそうですね。
字数的には記述も・・・どうでしょうか?
普通は出ないんでしょうけど
一回即時強制とか出てるんで、こういうとこも
怪しいっすよ ねぇ? ね? ね?
今回は行政事件訴訟法から来ると思うんですけどね。
まぁ一応チェックということで。
では今日はこの辺で~♪