行政書士試験予想ー行政法・行政行為 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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去年は簡単な問題でしたが附款が出ました。

んじゃ今年はこれでしょう。


行政行為の種類と内容


しかも難易度低めで点くれる問題として

出ると大胆予想!


予備校の先生曰く

覚えれば点取れるところは覚えなければいけない

そうです。


試験前に


「これ出るんじゃないかな~?」

「出たらやばいな~覚えてないんだよな~。」


と思っていたら本番で


「あ、出ちゃった・・・ orz 」


たった1問かもしれません。

でもこういう人は合格できないそうです。


だから覚えましょうぜ!


基礎中の基礎って感じですが

行政行為は法律行為的行政行為と

準法律行為的行政行為がありますね。


法律行為的行政行為には命令的行為と

形成的行為に分かれますよね。


命令的行為には下命(禁止)・許可・免除

がありますね~。


形成的行為には特許・認可・代理があるっす。


準法律行為的行政行為は

確認・公証・通知・受理ですね。


もう丸暗記の世界ですな・・・。


内容も全種類覚えるべきですが

一個予想するならやはり「許可」ですよね。


禁止の解除なんて呼ばれる許可ですが

以下の特徴をチェックしますかね。


1何ら権利を設定するものではなく

 不作為義務を解除するだけなので

 重複許可なんてこともありうるそうな。


2本当は許可が必要なのに無許可でやっちゃった場合

 その行為は当然無効とはならない。

 私法上の行為は原則有効だそうな。


先願主義です。

 これちょいと注意しますか。

 先に出したものが勝つという意味ですが、

 受理時ではなく申請書の提出時期で勝ち負けが

 決まるそうです。ここで「受理」という単語が出てきたら

 問題文を注意して見たほうがいいです。


4対人許可は相続しないが対物許可は相続する。

 これは原則論です。例外も結構あります。


許可だけでもまだまだ知っておくべきことは

あるのですがざっとこんな感じでしょうか。


即時強制が記述で来るならこういうのもありですよね?

注意して覚えましょうぜ!


ではでは。