去年は簡単な問題でしたが附款が出ました。
んじゃ今年はこれでしょう。
行政行為の種類と内容
しかも難易度低めで点くれる問題として
出ると大胆予想!
予備校の先生曰く
覚えれば点取れるところは覚えなければいけない
そうです。
試験前に
「これ出るんじゃないかな~?」
「出たらやばいな~覚えてないんだよな~。」
と思っていたら本番で
「あ、出ちゃった・・・ orz 」
たった1問かもしれません。
でもこういう人は合格できないそうです。
だから覚えましょうぜ!
基礎中の基礎って感じですが
行政行為は法律行為的行政行為と
準法律行為的行政行為がありますね。
法律行為的行政行為には命令的行為と
形成的行為に分かれますよね。
命令的行為には下命(禁止)・許可・免除
がありますね~。
形成的行為には特許・認可・代理があるっす。
準法律行為的行政行為は
確認・公証・通知・受理ですね。
もう丸暗記の世界ですな・・・。
内容も全種類覚えるべきですが
一個予想するならやはり「許可」ですよね。
禁止の解除なんて呼ばれる許可ですが
以下の特徴をチェックしますかね。
1何ら権利を設定するものではなく
不作為義務を解除するだけなので
重複許可なんてこともありうるそうな。
2本当は許可が必要なのに無許可でやっちゃった場合
その行為は当然無効とはならない。
私法上の行為は原則有効だそうな。
3先願主義です。
これちょいと注意しますか。
先に出したものが勝つという意味ですが、
受理時ではなく申請書の提出時期で勝ち負けが
決まるそうです。ここで「受理」という単語が出てきたら
問題文を注意して見たほうがいいです。
4対人許可は相続しないが対物許可は相続する。
これは原則論です。例外も結構あります。
許可だけでもまだまだ知っておくべきことは
あるのですがざっとこんな感じでしょうか。
即時強制が記述で来るならこういうのもありですよね?
注意して覚えましょうぜ!
ではでは。