ようし、今日はこれを予想しますぜ!
「法律留保の原則」
ご存知、行政が活動するときは法律の根拠がいりますね!
って事ですが、活動のどの範囲まで
法律の根拠がいるんすかね?ってところで問題があります。
ガッチガチじゃ仕事に支障でます。
トイレに行くのに法律の根拠が必要!とか言われても
困りますよね。
では実際どの範囲まで根拠が必要?ということで
学説が色々あるようです。
これが出るんじゃないかな~なんて思うんですよね。
ということで!
侵害留保説・これが通説!おそらく実務でも公務員の人達は
これでいってますね。国民への権利侵害や
義務を課すものだけについて法律の根拠を
必要とする。
全部留保説・↑だけではなく権利義務に関われば全部
法律の根拠を必要とするようですね。
要はその名の通り全部ですよ(笑)
多分大事なのはこの二つ。対比させて問題作るなら
この二つが一番やりやすいでしょう。
ということでもうちっと詳しく!
侵害留保説のほうはバックグラウンドとして
自由主義があるそうです。憲法みたいっすけど
行政法とは結構リンクしてるので一緒に勉強できて
便利です。
これに対して全部留保説はバックに民主主義が
あるそうです。行政が何かするのを
すべて議会の管理下に置こう!って考えなのでしょう。
この二つをばっちり覚えることをお勧めします。
んで次なんですが・・・
権力留保説・国民の自由とか財産を侵害するかどうかは
関係なく、やり方が一方的なのは法律の
根拠が必要ですね。ってことらしいです。
有力説とか言われてるらしいです。
ちょいとわかりにくいですね・・・。
給付留保説・すみません。ここまで来ると
自分では歯が立ちません(泣)
侵害留保説に加え何か給付する(国民への
サービス的なもの)ときも法律の根拠が
いりますね。って事らしいです。
これ個人的な感想は全部留保説と
どこが違うん?って感じです。
どうもすんません。
本質事項留保説・これもちょっと・・・
侵害留保説にプラスして国民の
本質的な事項にかかわる重要な
行政活動についても
法律の根拠が必要だそうです。
わからんすよね・・・?
事実上の不利益でも法律の根拠が
いるだろうってことらしいです。
制裁的名前の公表とかいうのがあるらしく
例えば企業の名前を晒して制裁を
くらわすとか処分ではないのですが、
不利益であり制裁である。みたいな・・・。
侵害留保と全部留保だけはきちんと覚える必要はあると
思いますが、他はどうなんでしょう・・・。
一つ言えるのはどの説も侵害留保説が基になってます。
それプラス何かがくっ付いている感じですよね。
侵害留保説に言われる内容で法律の根拠がいらない、と
言ってる説はありません。
最後にちょいと胡散臭い話しを・・・(笑)
ちょいと気になるのが、最後に書いた本質事項留保説。
ちらりと聞いた話しなんですが、この説を唱えている先生が
試験員の中にいらっしゃるそうです。
もしこの話しが本当なら、
問題作る時、自分の説を出してきそうじゃないっすか?
そうするとここも捨てれませんよね。
今日はよくわからんとこ書くな!って感じなんですが
出そうだと思ったので書きました。
ではでは。