今日のネタはこれです。
「第三者弁済」
きっと出ますぜ!うへへへ。
原則は有効。これはいいでしょう。
お金で例えるなら債権者としては誰が弁済しようが
金は金です。そういうことにしておいてください。
さてこれが出るはず、例外です。
・債務の性質が第三による弁済を許されない場合。
例えばですね、お金じゃなくて何かするという債務だった
場合ですよ。コンサートの公演という債務とかどうでしょう?
AKB四十八のコンサートが突如公演できなくなったとします。
そこで、第三者弁済として
俺がステージに立って歌いだしたらどうでしょう?
許してくれますか?契約を果たした事にしてくれますか?
フライングゲッチュ!
はい次
・当事者が反対の意思を表示した場合。
そりゃ~そうでしょう。私的自治の原則ですよ。
お互いが第三者弁済やだって言えば嫌なんです。
次、これ一番大事かも・・・?
・利害関係のない第三者が債務者の意思に反して
弁済する場合。
これ意味わかりますかね?自分最初わかりませんでした。
お金の話しで想像してください。
本来支払い義務のある人(債務者)が嫌だ!
払わないでくれ~!俺が払うぅぅ~!
と言ってるにもかかわらず、
通りすがりのおっさんが払おうとしてる場合
この第三者弁済は認められないってことです。
利害関係のある人ない人大丈夫でしょうか?
父ちゃん母ちゃんとか、心配してくれた富豪の親友とか
近しい関係ではありましょうが、法的な利害関係は
ない人達です。よって上記同様認められないです。
さてここがややこしいところ!
っつー事はですよ、利害関係があれば債務者が
やめてくれぇぇぇ~!と叫んでいても第三者弁済は
認められるってことになります。
ここがポイントなんだと思います。きっと試験では
ここが聞かれるはずです。
多分利害関係のある第三者の事例では保証人とかで
くるんじゃないですかねぇ?
択一にせよ記述にせよ事例をぐちゃぐちゃにして
わかりにくくしてくるはずです。国語力全開で挑みましょうぜ!
ちなみに将来自分が債務を負った場合、
嫌だなんて言いません。
どうぞみなさんバンバン第三者弁済してください。
お願いしますお願いします。
ではでは。