行政書士試験予想ー民法・弁済 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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今日のネタはこれです。


「第三者弁済」


きっと出ますぜ!うへへへ。


原則は有効。これはいいでしょう。

お金で例えるなら債権者としては誰が弁済しようが

金は金です。そういうことにしておいてください。


さてこれが出るはず、例外です。


・債務の性質が第三による弁済を許されない場合。


例えばですね、お金じゃなくて何かするという債務だった

場合ですよ。コンサートの公演という債務とかどうでしょう?

AKB四十八のコンサートが突如公演できなくなったとします。

そこで、第三者弁済として


俺がステージに立って歌いだしたらどうでしょう?


許してくれますか?契約を果たした事にしてくれますか?

フライングゲッチュ!




はい次




・当事者が反対の意思を表示した場合。


そりゃ~そうでしょう。私的自治の原則ですよ。

お互いが第三者弁済やだって言えば嫌なんです。



次、これ一番大事かも・・・?



・利害関係のない第三者が債務者の意思に反して

 弁済する場合。


これ意味わかりますかね?自分最初わかりませんでした。

お金の話しで想像してください。


本来支払い義務のある人(債務者)が嫌だ!

払わないでくれ~!俺が払うぅぅ~!

と言ってるにもかかわらず、

通りすがりのおっさんが払おうとしてる場合

この第三者弁済は認められないってことです。


利害関係のある人ない人大丈夫でしょうか?

父ちゃん母ちゃんとか、心配してくれた富豪の親友とか

近しい関係ではありましょうが、法的な利害関係は

ない人達です。よって上記同様認められないです。


さてここがややこしいところ!


っつー事はですよ、利害関係があれば債務者が

やめてくれぇぇぇ~!と叫んでいても第三者弁済は

認められるってことになります。


ここがポイントなんだと思います。きっと試験では

ここが聞かれるはずです。


多分利害関係のある第三者の事例では保証人とかで

くるんじゃないですかねぇ?


択一にせよ記述にせよ事例をぐちゃぐちゃにして

わかりにくくしてくるはずです。国語力全開で挑みましょうぜ!


ちなみに将来自分が債務を負った場合、

嫌だなんて言いません。

どうぞみなさんバンバン第三者弁済してください。

お願いしますお願いします。



ではでは。