行政書士試験対策 2月ー4 民法・物権 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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はいはい、まいど~

いんちき予想屋のマルシェです。


今日はまた民法の予想。

どうもこの試験、民法択一では物権は一問しか

出ないようです。多分来年度もそうでしょう。


24年度試験で出た物権なんですが、

多分これですよね・・・?


「囲にょう地通行権と通行地役権」


本年度受験された皆様は試験中これ見た時


「ほげっ!?」


っと思わず声を出してしまったに違いありません。


わかります。



そもそも漢字が読めない・・・。

自分は後で知りましたが

「いにょうちつうこうけん」と読むそうです。


「にょう」って漢字が難し過ぎます。

「にょう」って読めますかあれ

「いにょ~ち」って何だよ。


にょうにょう、うるさくてすみませんが

何だかこれで問題解けそうです。



24年度・問題29ー選択肢1


よう、いっにょっち!


俺ん家さ道路に面してないからおまえん家

通ってもいいにょ?


なにょ~ぅ!?本当はやだけど、

どうせ街の法律家、行政書士である君は

囲にょう地通行権を主張してくるんでにょ?

しょうがないから通っていいにょ~ん。


さすが、いにょっち話せるにょ~ん。



という具合で登記なくても権利を主張できる。





どんな具合だぁぁぁ~!






すみません・・・

さんざん書いておいて何ですが、これもう出ませんよ。

地役権っていうか、用益物権2年連続でしたよね?


23年度って「法定地上権」だったと思います。

んで24年度「地役権」です。


ちょっとマイナーというか、

難易度によっては捨ててもいいんでない?

みたいなセクションからの2年連続出題です。


物権1題しか出ないのにちょいと乱暴なセレクトです。


まったくやらないのはダメですが、深入りしない方が

良いと思います。


もっと大事なところ結構いっぱいありますよね?








留置権とか留置権とか、はっきり言ってしまえば

あなたも留置権なんかが怪しいと思ってますよね?


自分もそう思います!


ここは多少難しい問題だったとしても

立ち向かって行かなければならないセクションかな~

なんて思ってます。記述問題も作れそうな場所ですしね。


「牽連性(けんれんせい)」の「牽」って漢字書けますか?

もちろん自分は書けませんでしたので

漢字書き取り練習しました(笑)


条文を押さえておくのは当然でしょうけど、

判例もいくつかあります。丸暗記ではなく

丁寧に理解すべきです。


一例ですが・・・


・建物買取請求権と敷地明渡しとの牽連性

・賃借建物と造作買取請求権

・賃借建物と敷金返還請求権


・・・等々。


まだまだあるはず。


ここは気合入れていきまにょ~ぅ!



それではまた!