行政書士試験対策 2月ー3 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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行政書士試験、うさんくさい予想屋のマルシェです。


しばらく会社法はほっといて今回はですね

民法総則、24年度本試験においては民法の1問目と2問目に

あたる問題でしょうか。


今年度は成年後見と、代理でした。


成年後見はリアルタイムで書士会が

がんばってるところですので

結構HOTなセクションだったでしょうか。


代理は問答無用で大事なセクションですね。

使者はまぁ、代理のついでに知っていた程度でしょうか?


んでは、25年度の総則セクションは何が出るか!?



ズバリ93条、94条!と予想。


特に94条2項!が怪しい。




理由は単に


最近出てないから。




絶対的構成(判例)とそれを否定する

学説の相対的構成。

こんなのを対比させてみたりしたらどうでしょう。


相対的構成をとった場合に絶対的構成を批判する

有名(?)な文句がおもしろいじゃないですか


その名も・・・


わら人形介在の危険!(笑)


昔の表現なんでしょうが今聞くとなんだか

変な感じがします。


悪意の転得者が善意の第三者を操るという意味なら

「あやつり人形」とか「マリオネット」とか表現

してくれた方がピンときますよね。



えぇ、私はアフォですからね、もちろん最初

間違えて覚えてましたよ・・・。


そう・・・



呪いのわら人形の危険!



この辺ってまだ民法の勉強始めて間もないじゃないですか。


うぉぉぉ、民法って怖ぇぇぇ~!昔いわくつきの裁判でも

あったのかよ・・・。この辺はかかわらない方がいいかな?


などと割と真剣に考えながら勉強してました。



後は、ベタな気がしますが、

記述対策で「第三者の定義」とか、

これは難しいかも「94条2項類推適用」

この辺来てもおかしくないですよね。


普段まじめに勉強している皆さんの

息抜きになるような、予備校などではとても

言えないだろう無責任大胆予想を

ちょいちょい書いていきます。


でも・・・

当たったら褒めてください!!



そんではまた!