いざ、裁判上争うとなった場合には、証拠がモノを言います。
又、裁判にはならなくとも、証拠があることによって
有利な立場に立つ事が可能です。そこで、証拠となるものを挙げておきます。
これらのものを保存できる場合は是非しておきましょう。
証拠について
録音・保存した電話・メール・郵便物など、セクハラを受けた場所・
時間を示す出張記録、レシート、領収書、精神的・肉体的に被害を受けた場合は、
医師に診断してもらった医師の診断書
被害を受けた時に衣服が破かれた場合などはその衣服など。
「セクハラ行為はやめなさい。やめない場合は法的手段をとる」等の内容証明郵便
「内容証明郵便を送付しているにもかかわらず、セクハラをやめなかった」
という証拠が残ることになります。
「被害者は嫌がってなかった」などの加害者の言い逃れを防げます
内容証明郵便で拒絶の意思表示をした途端にセクハラがすぐに止むこともあります。
まずはICレコーダー等で録音をしておいてください。
非常に強力な証拠になります。
(証拠は多いほどよいので継続的に被害に遭われたならばできる限り録音してください。)
また、セクハラ被害に遭った日時を細かく記載しておく事も大切です。
証拠が全てといっても過言ではありません。
そして、上司に相談します。
「現在セクハラ被害に遭っています。至急対処してください」といった感じです。
その際に録音した内容を聴かせます。
さらにこの上司とのやりとり、相談内容を録音しておく事が大事です。
要するにセクハラ被害時の証拠と上司に相談したという証拠の2つを揃えます。
もし、上司に相談して職場が改善されれば良いのですが
全く改善されなければ、労働局(雇用均等室)へ証拠を揃えて相談しにいってください。
また、暴行的なセクハラの場合は暴行罪に当てはまりますので
証拠を揃えた上で警察へ被害届を提出します。
くどいようですが証拠を揃えてから、相談して下さい。