通 告 書
平成19年8月4日
愛知県名古屋市北区○―○―22
山田 太郎殿
愛知県名古屋市中村区○―○―3
中島 美紀印
私は係長である貴殿の部下として働いてきましたが、貴殿は私に対し2007年3月13日から同年7月27日までの間、計8回にわたり、自らの性的欲求を満足させる為に性体験の質問や服の上から身体に触れる等のわいせつ行為を繰り返した上に、同年7月28日に無理矢理、性的関係を求めた上、私が拒否すると被服を破り下着の中に手を入れる等の行為をしてきました。そのため、私は体調を崩し病院からはうつ病と診断されて、働き続ける事が困難な状況です。以上の行為は強制わいせつ罪に該当します。強制わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下の懲役にあたる重い罪です(刑法175条) 私は貴殿に対し、このような行為を直ちに止めるよう要求いたします。