主と6月
特別支援学校に通う15歳ダウン症の息子と40代母の2人暮らしです。普段はお金や息子との生活の事について書いているのですが、どうも6月には体調不良になってしまい、どうにも使い物になりません。考えているのか考えていないのかよく分からない毎日の中で、どうせ書けないのなら、今書けることを書こうと思いました。いつまで続くか分かりませんが、しばらく若年者死別について書いています。
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昨日に引き続き
遺産相続の話です
障がい者控除を焦点に書いています
私が障がい者への
お金のはなしをするのは
障がい者親は多かれ少なかれ、
肉体的、精神的、時間的負担がかかります
親は仕事を調整したり
子の介護を理由に
キャリアをあきらめなければ
ならない場合もあります
そんなことない。
みんなたいへんなんだ。
という人もいるでしょう
私はそれを綺麗ごとだと思います。
世の中には、
子の介護、見守りの為に
親の時間の多くを
割かなければならない現実が存在する
いや、世の中
親の介護だったり
子供の不登校だったり
大変な事はあるでしょう?
ちがう、そういう話じゃない
そんな時、
精神的肉体的時間的負担は
どうにもならないけれど
お金の面では
そこまで多くを心配しなくていいかもしれないということを発信したいのです
もちろん、それで足りないと言われれば
その通りです。すみません。と謝ります。
遺言書がない突然死
相続人に未成年の障がい者居る場合のはなし
障がいを持つ人に対する
金銭面での直接的な支援は
給付と控除があります
給付についてはチョイチョイ書いています
今回は相続時の控除の話
未成年者が居る場合の相続
未成年者が居る場合の
相続の流れは
障がいどうこうは関係ありません
障がい関係なく
未成年者は親権者と利益相反関係にあるため
親権を行使してどうこうすることができないため
家庭裁判所に特別代理人を申し立てます
だいたい2か月くらいかかるのですが
それは、まあいいとして
税理士さんに言われた問題点は
遺産分割協議書に関して
我々が作成したものを
家庭裁判所が許可するそうなのですが
近年法定相続割合以外では、
家庭裁判所が遺産分割協議の内容を
許可しないのだという
※相続人に未成年者が含まれる場合のはなし
これって
障がい児親には地味にしんどいと思う
⚠️以下あくまで私の考えです
普通の家庭ならいい
亡き親が進学や将来の為の資金を残してくれた
死後も守ってくれていると
子どもらは
有難みを感じながら
生きていくことができるだろう
だけど我が家の場合
将来自分でミラコスタの予約&一人で宿泊が
できるようになるかどうかも分からない息子
普通の親は
子に資産を残したいと思うのでしょうが
私はそうじゃない
彼が資産を持ったところで
多分適切に使えない
将来できるかもしれない
息子が欲しいのは
毎日のジュースとからあげくんとおにぎり。そしてスーパーカップ。
1日1,000円のお小遣いがあれば、きっと満足
これにはちょっと困った
これを回避するには
生前に遺言書を残し
心配な子を全力で守ってくれる人に
遺産を残すのが現実解だと
私は考えている
もちろん、
我が家に遺言書等あるわけもなく
法定相続どおりに遺産分割することになる
がしかし...
結果的に、
相続財産の実際の取得割合は
9割以上私で息子は1割未満となった
どうしてそうなったかは
ここには書かないものの、結果そうなった
私はこれを
夫の意思だと思っている
税理士さんに頼みっぱなしだから
蓋を開けてみるまで(相続税を払い終える迄)
ずっと胃が痛かった
けれど
夫のおかげでなんとか少しだけ
今後の心配を減らせたと思った
これもあって
私は、これからの人生
自分の食いぶちぐらいは自分で稼ぐ
だけど時には、
夫の庇護のもと
生きることができているという
感覚を持ちながら生かされていたい
ずっとそう思っている
障がい者控除
配偶者控除の1億6,000万円
または法定相続分は有名なので省略するとして
使える控除は以下
未成年者控除
18歳になるまでの年数 × 10万円
息子の場合は12歳だったのと
当時の成人年齢が20歳だったので、80万円
地味に改悪されていますね
一般障がい者と特別障がい者
これがデカいです
障がいの区分って、
重度とか中度軽度とかいいますが
税法上は、一般障害者と特別障害者という区分に名称が変わるようで、確定申告の時もこの区分です。
重要なのが、これらの控除額
一般障害者: (85歳 − 年齢) × 10万円
特別障害者: (85歳 − 年齢) × 20万円
息子の年齢だと
一般障害者
73年 × 10万円 = 730万円
特別障害者
73年 × 20万円 = 1,460万円
息子は重度区分で特別障害者にあたるため
未成年者控除と合わせて1,540万円の
控除が受けられるということになります
これの何がすごいって
(ふるさと納税と同じ最終的な税金から直接引ける税額控除)
そしてさらに
控除しきれない金額を扶養者(私)の税額からさらに引けるんす
(きょうだいしまいはできない。扶養者のみ)
ちょっと難しいので
いいたいことはこれだけ
むすこ、凄い
!!!
ただし、息子はこの相続で85歳までの
相続の障がい者控除枠を使い切ってしまったので
次からは1円も引けないのだそう
こういった話を
こういう機会に思い出す
すると
悲しい気持ちでいっぱいのなか
夫と息子への感謝の気持ちも
一緒に思い出す
その気持ちを
忘れないように心にしまおうと
毎度毎度思うのですが、
やっぱりすぐに忘れてしまうのです

