1月25日配信分 使用貸借は不安定 | XENIXメルマガ バックナンバー

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おはようございます。

本日は、司法書士 大曽根がお送りします。


今回は、いわゆる「使用貸借契約」の法的性質についてお話いたします。


まず、「使用貸借」の定義についてですが、使用貸借とは、簡単にいうと

貸主からタダで目的物を借りているものを言います。

対して、貸主にお金(賃料)を支払って目的物を借りてるものを

「賃貸借」と言います。


例えば、建物を使用貸借している場合の、敷地の地代や、

使用貸借している建物の固定資産税を負担している等、

目的物の保存・保管に通常必要な費用負担は、賃貸借における

「対価性」に欠けるとして使用貸借とみなすとされています。


では、これを踏まえ、次のような事例をあげますので、検討しましょう。



この続きにつきましては、弊社ホームページにて

バックナンバー掲載。


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