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まずは略儀ながら、日頃の御礼かたがたご案内申し上げます。
おはようございます。
本日は、社会保険労務士 田邉がお送りします。
4月から雇用保険料率が下がっています。
3月までは
一般の事業で、15.5/1000 (事業主9.5/1000 被保険者6/1000)でしたが、
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平成24年度は、
13.5/1000 (事業主8.5/1000 被保険者5/1000)になっています。
保険料負担は、少ないほど助かりますね。
さて、この保険料の負担割合ですが、
社会保険は、事業主と被保険者で折半なのに、
どうして事業主の方が多いんでしょうね?
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この続きにつきましては、弊社ホームページにて
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おはようございます。
本日は、司法書士 大曽根がお送りします。
今回は、いわゆる「使用貸借契約」の法的性質についてお話いたします。
まず、「使用貸借」の定義についてですが、使用貸借とは、簡単にいうと
貸主からタダで目的物を借りているものを言います。
対して、貸主にお金(賃料)を支払って目的物を借りてるものを
「賃貸借」と言います。
例えば、建物を使用貸借している場合の、敷地の地代や、
使用貸借している建物の固定資産税を負担している等、
目的物の保存・保管に通常必要な費用負担は、賃貸借における
「対価性」に欠けるとして使用貸借とみなすとされています。
では、これを踏まえ、次のような事例をあげますので、検討しましょう。
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