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事業主の皆さま、



7月は、



上期の源泉所得税の納付



も、あります!!!







納付期限 は、労働保険と同じく


7月10日(水)迄


となっております。







こちらも、忘れずに納付しましょう!! 







税理士関根俊輔とか税)ゼニックス・コンサルティング茨城(水戸)事務所の経営探訪









会社や個人が、

人を雇って給与を支払ったり、

税理士などに報酬を支払ったりする場合には、

その支払の都度支払金額に応じた所得税を

差し引くことになっています。



そして、差し引いた所得税は、


原則として、

給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに

国に納めなければなりません。




原則は、翌月の10日までに納めなければいけないのですが


納期の特例の承認  を受けていれば、


毎月納めなくてもよく、年2回の納付となります。


その場合の納期限は、


1月~6月に預かった分を  7月10日までに

7月~12月に預かった分を 1月20日までに


納めることになっております。




納付期限を過ぎてしまうと、

延滞税や罰金がかかってきてしまいますので

うっかり忘れてしまうと大変です... 。