≪おおくまブログ≫
事業主の皆さま、
7月は、
上期の源泉所得税の納付
も、あります!!!
納付期限 は、労働保険と同じく
7月10日(水)迄
となっております。
こちらも、忘れずに納付しましょう!!
会社や個人が、
人を雇って給与を支払ったり、
税理士などに報酬を支払ったりする場合には、
その支払の都度支払金額に応じた所得税を
差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、
原則として、
給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに
国に納めなければなりません。
原則は、翌月の10日までに納めなければいけないのですが
納期の特例の承認
を受けていれば、
毎月納めなくてもよく、年2回の納付となります。
その場合の納期限は、
1月~6月に預かった分を 7月10日までに
7月~12月に預かった分を 1月20日までに
納めることになっております。
納付期限を過ぎてしまうと、
延滞税や罰金がかかってきてしまいますので
うっかり忘れてしまうと大変です... 。