青森県及び茨城県における国税に関する申告期限等を指定する件
国税庁告示第15号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項
(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、
宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を
延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁
告示で定めることとされている期日のうち、青森県及び茨城県に
国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が
平成23年3月11日から平成23年7月28日までの間に到来
するものについて、平成23年7月29日とする。
平成23年6月3日
国税庁長官 川北 力
とのことです。
【重要】 平成22年分 確定申告分に関して
納期等の区分 | 納期限(当初) | 振替納付日(当初) | 振替納付日(延長後) |
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確定申告 | 平成23年3月15日 | 平成23年4月22日 | 平成23年8月31日(水) |
確定申告延納 | 平成23年5月31日 | 平成23年5月31日 |
(注) 予定納税のある方の、「平成23年分所得税の予定納税第1期分」の振替納付日は、平成23年8月1日(月)となりますので、ご注意ください。