被災地の事業主の皆さまへ
この度の震災により、
茨城県、福島県、宮城県、岩手県、青森県
を所在地とする事業所の社会保険料について、
3月末納付分から、
納期限が延長されます。
今月末より、一律に口座振替が停止されますので、
ご注意ください!!
4月中旬頃より、納付書を発送する予定だそうです。
納期限は、災害の止んだ日より2ヶ月以内とされているとのことですが、未定です。
納付書が届きましたら、お確かめください。
今まで口座振替をされていた事業主の皆さまは、
日本年金機構より郵送される納付書で納付することになりますので、
お忘れにならないよう、ご注意ください。
※国民年金保険料を納めている方についても、
保険料が免除される場合があります。
1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、
おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、
ご本人からの申請に基づき、
国民年金保険料が全額免除になります。
2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、
市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
3 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行ってください。