≪なほブログ≫
3月適用分(4月支払分)から、
全国健康保険協会管掌の 社会保険料率が上がります。
【健康保険料】
茨城では、
旧: 46.5/1,000 ⇒ 新: 47.2/1,000 (本人負担分)
に変更になります。
東京は、
旧: 46.6/1,000 ⇒ 新: 47.4/1,000
埼玉は、
旧: 46.5/1,000 ⇒ 新: 47.25/1,000
神奈川は、
旧: 46.65/1,000 ⇒ 新: 47.45/1,000
千葉は、
旧: 46.55/1,000 ⇒ 新: 47.2/1,000
となります。
【介護保険料】
全国一律、
旧: 7.5/1,000 ⇒ 新: 7.55/1,000
となります。
今回は、昨年ほどのアップではありませんが、
上がる一方の保険料。
経営の厳しい折、中小企業を圧迫することは間違いありません。
たとえば月給20万円の方の場合、
健康保険料が、130~160円程のアップ、
介護保険料が、10円のアップ、となります。
毎年健康保険料が上がり続ける理由として、
全国健康保険協会は、
①一人当りの賃金平均の下降、
②反して、一人当りの医療費の増加、
を挙げています。
社会保険は、報酬(賃金)に比例して高くなる仕組みになっているので、
全体の賃金が下がれば、
医療費をまかなう社会保険料の収入も少なくなってしまいます。
ということで、社会保険料率を上げざるを得ない、という現状です。。。
悪循環ですね・・・。
社会保険に加入されている事業主様、
4月支給分のお給料計算から、
社会保険料率の設定を変更してくださいネ。