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3月適用分(4月支払分)から


全国健康保険協会管掌の 社会保険料率が上がります




【健康保険料】


茨城では、


旧: 46.5/1,000 ⇒ 新: 47.2/1,000 (本人負担分)



に変更になります。




東京は、

旧: 46.6/1,000  ⇒ 新: 47.4/1,000


埼玉は、

旧: 46.5/1,000  ⇒ 新: 47.25/1,000


神奈川は、

旧: 46.65/1,000 ⇒ 新: 47.45/1,000


千葉は、

旧: 46.55/1,000 ⇒ 新: 47.2/1,000



となります。





【介護保険料】


全国一律、


旧: 7.5/1,000 ⇒ 新: 7.55/1,000 


となります。





今回は、昨年ほどのアップではありませんが、


上がる一方の保険料。


経営の厳しい折、中小企業を圧迫することは間違いありません。




たとえば月給20万円の方の場合、


健康保険料が、130~160円程のアップ、


介護保険料が、10円のアップ、となります。




毎年健康保険料が上がり続ける理由として、


全国健康保険協会は、


①一人当りの賃金平均の下降、


②反して、一人当りの医療費の増加、


を挙げています。




社会保険は、報酬(賃金)に比例して高くなる仕組みになっているので、


全体の賃金が下がれば、


医療費をまかなう社会保険料の収入も少なくなってしまいます。



ということで、社会保険料率を上げざるを得ない、という現状です。。。


悪循環ですね・・・。



税理士法人ゼニックス・コンサルティング茨城事務所の経営ヒットエンドラン ☆☆〓




社会保険に加入されている事業主様、


4月支給分のお給料計算から


社会保険料率の設定を変更してください