この4月から

がん性疼痛緩和指導管理料

を算定できるようになりました。


今日はその院内説明の講演会。


院長先生を始め、70名ほどの方が集まってくださいました。


医師が、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(がんの痛みからの解放ーWHO方式がんの疼痛治療第2版)にしたがって、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤の効果および副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること。


ようやく、がん性疼痛の管理指導に加算がついたのです。


これからは、適切ながん性疼痛管理が緩和ケア科の医師だけではなく、一般の診療医によってもなされるようになることを願っています。