預貯金口座や携帯電話を売買する行為について | ウォーリア法務事務所で闇金のいやがらせ解決
Q.預貯金口座や携帯電話を売買する行為は犯罪らしいのですが、具体的にはどのような罪に問われるのでしょうか?

A.もし、他人に売却する目的で口座を開設したり、携帯電話の契約をした場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
法定刑は、10年以下の懲役です。

また、すでに開設している口座を売買したり、携帯電話を他人が利用することをわかってて持っていた携帯を売買する場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反となります。
法定刑は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金です。

?.詐欺罪ですか、どのような理屈でそのような犯罪が成立するのでしょうか?

A.預金口座や携帯電話が振り込め詐欺、マネーロンダリング等の犯罪に利用されていることの認識は世の中で、浸透しつつあります。

したがって、それに関与することは詐欺に加担したとみられる可能性があるのです。


?.例えば、家族で口座を共有する、ということがあるかと思いますが、同じように他者(マネーロンダリング等を行う犯罪者)と口座を共有する行為も詐欺罪になりますか?

A.詐欺罪は、銀行に対して成立します。
すなわち銀行は、預金口座名義人が使うのだと思って通帳を発行するのであって、他者に渡したり、使わせたりするのであれば通帳を発行しないと考えており、それを黙って(騙して)通帳を発行させることが詐欺罪に当たると考えられます。

次に犯罪による収益の移転防止に関する法律は、細かい要件があるものの、通帳の提供を禁じています。これが家族であれば、問題となることは少ないのですが、第三者であれば提供したと考えられるでしょう。

>口座の他者(マネーロンダリング等を行う犯罪者)と口座を共有する行為
というのは、「お金を貸すから通帳を送れ」といった闇金詐欺で使われるような場合に該当するでしょうが、共有といっても、渡してしまうのと同意義ですし、提供していることに違いは無いので、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反となります。

つまり、第三者と共有するつもりで口座開設したのだ、と弁解したとしても、そのような使用法を銀行は許容していないので、詐欺罪が成立することに変わりはありません。家族間でも許容していないでしょうが、違法性が小さいため詐欺罪に問われることは少ないでしょう。


?.「口座は預金口座名義人以外に使わせてはいけないものだと知らなかった」と主張したとしても、事実の錯誤にはならないのでしょうか?


A.「口座は預金口座名義人以外に使わせてはいけない」ということについては、銀行から(一応)説明は受けているはずです。
また、これが禁止されているのは法律ですので、法律を知らないことは事実の錯誤ではなく法律の錯誤であり、犯罪の成立に影響しません。


?.口座名義人以外には使わせてはいけない、ということは何という法律の何条に規定されているのでしょうか?

A.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第27条をご覧ください。

また、詐欺罪については「人を欺いて財物を交付させた者」(刑法246条1項)とあるので、「口座名義人以外には使わせてはいけない」というように規定されているわけではありません。


<引用元:弁護士ドットコム>

*「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第27条
他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十五号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。
以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、
又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

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