鹿児島の女性行政書士 合原です。
風邪が治って、やっとインフルエンザの
予防接種を受けに行くことができます。
ほっ。
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いきなりですが、
商標権ってご存知ですか?
商標権
知的財産権のひとつ。
商標法に基づいて設定されます。
特許庁に出願し、登録することで保護の対象と
なります。商標権の存続期間は10年(更新可)
↓この本を初めて開きました。

いやぁ…、知り合いにちょっと聞かれて。
(;´▽`A``
調べたところ、
商標権の登録や更新の申請等は、
弁理士の独占業務なので、
行政書士はすることができません。
じゃ、行政書士は何ができるの?
そう、そこ!
上記の本によると、
商標の出願に対して特許庁長官が
登録を認める旨の査定をした後の手続で、
権利継続のための登録料納付手続、
権利の移転やライセンス契約に伴う
登録手続きなどができます。
また、商標権者であるクライアントの
相談に乗り、コンサルティングすることは
OKだそう。
そうなんだ。。。
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
鹿児島で商標権に詳しい
行政書士さんいませんか?
↑
聞くのそこ?
しかもここで書く?(笑)
知らないものは知らないですもの。
すぐにお役に立てず、誠に申し訳ない。
でも、こうやって気軽に聞いてもらえる
状況って好き♪
自分ができないことでも、それができる
人につなぐことができたら、
私はそれがうれしいです♪o(^▽^)o
では、注射打たれに行ってきます(泣)
Have a good day (^-^)ノ~~