商標権 | 終活行政書士 合原千尋の絵日記in鹿児島

終活行政書士 合原千尋の絵日記in鹿児島

「清く 正しく おもしろく」をモットーに、鹿児島のみなさまの終活をサポートしています。
遺言・任意後見契約書作成、エンディングノート講座、整理収納レッスン承り中。

こんにちは。
鹿児島の女性行政書士 合原です。

風邪が治って、やっとインフルエンザの
予防接種を受けに行くことができます。
ほっ。

゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚

いきなりですが、
商標権
ってご存知ですか?

商標権
知的財産権のひとつ。
商標法に基づいて設定されます。

特許庁に出願し、登録することで保護の対象と
なります。商標権の存続期間は10年(更新可)


↓この本を初めて開きました。


いやぁ…、知り合いにちょっと聞かれて。
(;´▽`A``

調べたところ、
商標権の登録や更新の申請等
は、
弁理士の独占業務
なので、
行政書士はすることができません。


じゃ、
行政書士は何ができるの?

そう、そこ!

上記の本によると、
商標の出願に対して特許庁長官が
登録を認める旨の査定をした後の手続で、
権利継続のための登録料納付手続

権利の移転やライセンス契約に伴う
登録手続き
などができます。

また、商標権者であるクライアントの
相談に乗り、コンサルティング
することは
OK
だそう。

そうなんだ。。。

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

鹿児島で商標権に詳しい
行政書士さんいませんか?


聞くのそこ?
しかもここで書く?(笑)

知らないものは知らないですもの。
すぐにお役に立てず、誠に申し訳ない。



でも、こうやって気軽に聞いてもらえる
状況って好き♪
自分ができないことでも、それができる
人につなぐことができたら、
私はそれがうれしいです♪o(^▽^)o


では、注射打たれに行ってきます(泣)
Have a good day (^-^)ノ~~