それは、2月15日の夜9時前の話。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『さて、そろそろ勉強始めないとな』

 

 

ふと、Yahoo!のトレンドを見ていたら…

 

 

6位にまさかの地方自治法!

 

 

 

 

行政書士試験に今年こそ合格したい自分としては

見過ごせない。

 

 

 

 

クリック…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は……?びっくり

 

 

WBPC問題……?ガーン 

 

 

若年被害女性支援事業……?キョロキョロ

 

 

 

※その事件について調べてみましたが、

 

訳がわからない推測記事のスクリーンショットばかりだったので、

 

「これは時間を無駄にする」

 

と思いやめました…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝心の話題となっていた地方自治法の条文はというと…

 

 

 

 

 

 

 

(契約の履行の確保)
第234条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
ふーん…見慣れない条文だな…えー
 
要は契約が正しく履行されているか
行政庁の職員(補助機関)の検査・監督が義務になってるってことかな。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ところが…一つ上の条文(第234条)は…
 
(契約の締結) 
第234条 
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、
指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により
締結するものとする。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ!これ過去問でも出てたよなぁ!てへぺろ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再びネットで検索PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありました、ありました。

 

 

 

 

 

 

令和2年 設問10より

普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

 

1. 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。

 

2. 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。

 

3. 一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。

 

4. 随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。

 

5. 契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う…

 

 

 

234条1項だけ確認しても厳しい…ショボーン

 

 

 

 

ノートを見てみると…

 

 

 

 

 

 

お⁉️

 

 

 

 

 

 

 

なんか地方公共団体の『契約の締結』の条文は『政令』って言葉しかない?

 

政令で定められている事項が基になっている?。

 

条例、法律では定められていないっぽい?)

 

 

 

 

 

 

すると…

 

 

1,4,5,は違うような気がする…プンプン

 

 

いや5はあり得るかも…ショボーン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、5について調べてみるとPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(議会の議決事項) 

第 96 条 

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

5 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること

 

 

調べてみたら、この契約は、どうやら指名競争入札に限られてないらしい…

 

指名競争入札だけでなく、一般競争入札、随意契約、せり売りの契約の締結も地方公共団体の議会の議決事項なんだな。

 

 

 

 

 

 

あとは、2、3の2択か。キョロキョロ

 

 

 

 

 

 

 

 

2択多いよ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3を調べてみよう…PCキョロキョロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第234条3項の抜粋より

 

(略)普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

 

最低の価格以外の者(例えば中くらいの価格を持って申込み)とも契約の相手方にできるんやな!

 

 

 

 

 

 

すると、正解は2だ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yahooのトレンドを調べててこんなに時間かかるとは…

 

それによく考えたら設問10で地方自治法!?ガーン

 

タダでさえ苦手なんだから令和5年行政書士試験ではやめてくれ……えーん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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