僕は行政書士試験のためにノートを作っています。

 

自分の中では、このノートがあって頭の中がだいぶ整理されました。

 

※ノートを作るようになったきっかけは、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、自分でノート作っておきながら、後で振り返ると

 

 

「なんだっけこれ?意味わからん」びっくり

 

 

と思うことがよくあります。

 

 

パッと見てわからないのは、悪いノートのまとめ方です。

(或いは単なる勉強不足⁉️)

 

 

そう感じたのは、地方自治法の復習をしていた時でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分がまとめたノートに、地方自治法の14条についてまとめたと思われる

こんなメモがありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14条 

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

 

●河川法の適用されない普通河川の管理

『河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あれ…なんだっけこれ?キョロキョロ

 

 

 

上乗せ条例っていいんじゃなかったっけ?キョロキョロ

 

 

 

 

 

 

※上乗せ条例とは?

ある事柄について法律が規制している事項を、地方公共団体の条例で、それよりも厳しい規制を定める条例のこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダメだ、説明を省き過ぎで意味わからんえーん

 

ここは判例を読んでみよう…PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例と河川法との関係 

最判昭和53年12月21日

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、判決文より抜粋。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『河川の管理について一般的な定めをした法律として、河川法が存在する(略)

 

河川法は、普通河川については、適用河川又は準用河川に対する管理以上に強力な河川管理は施さない趣旨であると解されるから、

 

普通地方公共団体が条例をもつて普通河川の管理に関する定めをするについても、

 

河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なるほど…

 

 

河川法(法律)は『普通河川』について、『適用河川・準用河川』よりも厳しい規制はしない趣旨である。

だから地方公共団体が条例で河川法(法律)以上に厳しく規制してはダメってことか……びっくり

 

 

 

 

 

 

 

 

判例の判決文を読んでみると、

法律の適用のやり方がわかるような気がする。

 

 

 

(判例の大事なところだけ下線が引かれているので、そこだけしか読めてません…全部はムリ…てへぺろ

 

 

でも、ちょっと頭がスッキリした爆  笑

 

 

 

 

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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