行政書士試験の民法で

 

出題される可能性がある範囲に

 

即時取得があります。

 

 

 

 

 

 

過去問を見ても即時取得だけで

 

得点が取れるわけではありませんが、

 

記述式で出題されたこともある範囲です。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

平成25年 問46記述式

 

 

 

 

平成27年 問31 選択肢3

 

 

 

令和4年 問28 選択肢1

 

 

 

 

 

 

前回のブログで取り上げた

 

伊藤塾の試験でも即時取得の設問が出題されました。

 

私は間違えてしまいました。










 

そこで、改めて即時取得のポイントを


復習したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

即時取得では、2つのポイントが問われます。

 

 

  • 即時取得の要件

 

  • 盗品又は遺失物の回復

 

 

 

 

 

 

 

2つのポイントについてまとめてみました。

即時取得の要件

 

 

 

 

 

盗品又は遺失物の回復

第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、

被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

→詐欺・横領の目的物には、詐欺・横領の時点譲渡の意思を有していることから

193条は適用されず、占有者に対してその者の回復は請求できない。

 

 

 

第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、

又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、

被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

→盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、

代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。(最判平成12.6.27)

 

 

 

 

 

 

 

令和4年で出題されており、

 

過去問でも、単独で設問になったことはないので、

 

勉強する優先順位としては低いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

勉強する内容は3つの条文と

 

それに関連するポイントだけですから

 

合格のためにもしっかり押さえておきたいですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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