行政書士試験の民法で
出題される可能性がある範囲に
即時取得があります。
過去問を見ても即時取得だけで
得点が取れるわけではありませんが、
記述式で出題されたこともある範囲です。
平成25年 問46記述式
平成27年 問31 選択肢3
令和4年 問28 選択肢1
前回のブログで取り上げた
伊藤塾の試験でも即時取得の設問が出題されました。
私は間違えてしまいました。
そこで、改めて即時取得のポイントを
復習したいと思います。
即時取得では、2つのポイントが問われます。
- 即時取得の要件
- 盗品又は遺失物の回復
2つのポイントについてまとめてみました。
即時取得の要件
盗品又は遺失物の回復
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
→詐欺・横領の目的物には、詐欺・横領の時点譲渡の意思を有していることから
193条は適用されず、占有者に対してその者の回復は請求できない。
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、
又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、
被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
→盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、
代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。(最判平成12.6.27)
令和4年で出題されており、
過去問でも、単独で設問になったことはないので、
勉強する優先順位としては低いかもしれません。
勉強する内容は3つの条文と
それに関連するポイントだけですから
合格のためにもしっかり押さえておきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
いいね!またはコメントをいただけると
モチベーションになりますので、
是非ともよろしくお願いいたします!