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兵庫県神戸市本山会衆 西村信一
兵庫県川西市花屋敷会衆 佐藤禎士
2016年 12月 28日
ものみの塔聖書冊子協会日本支部
兵庫県神戸市本山会衆長老団
兵庫県川西市花屋敷会衆長老団
阪神第10巡回監督 ◯◯◯◯殿
阪神○○○○○○○○○○殿
バプテスマ無効の請求について
まず始めに、これは断絶届とは全く異なることを認識していただく必要がある。
我々はものみの塔聖書冊子協会ならびにエホバの証人の組織が用いて来た虚偽による詐欺被害者であり、これはその被害者の当然の権利を請求する為のものであることを先ずは思いに留め読まれるように。
「エホバの証人を辞めます」との表明をすると、つまり断絶をすると自分の家族を含めた他の信者はものみの塔聖書冊子協会の教えにより、その人との接触を最低限のものにしようとする。(別紙 ※1 排斥および断絶とは。その影響とは。を見よ)
それはイジメのような制裁ではなく親切な行為だと主張されている。接触を断つことによって、本人に悪い行ないを改めなければとの気持ちにさせ、再び元の活発なエホバの証人としての立場に戻りたいと考えるようにさせる為だとの説明されている。
しかし、エホバの証人の組織、ものみの塔聖書冊子協会の数々の欺瞞、うそ、イジメ、情報操作、不正や不誠実さを知ったが故に、そこを信用出来なくなった場合、つまり正式な信者となるための儀式であるバプテスマの二番目の質問(別紙
※2 バプテスマの質問とは。を見よ)にあったような、「神の霊に導かれている組織」「清い組織」だとは到底思えなくなり、エホバの証人の正式な成員として数えられ、またその指示に従うことが良心的に苦痛になった場合ならどうであろうか。
(添付のスクリーンショット画像「エホバの証人は自分たちの宗教だけが正しいと信じていますか」をも見よ)
組織自身の公式サイトにもはっきりと、「自分の宗教が神に受け入れられていると確信していなければ、その宗教を信奉している意味が無い」と認めているではないか。しかも、こちらではなく組織側の問題故に神に受け入れられている宗教などとは思えなくなったにもかかわらずである。
それでも、信者としてその所属している団体の指示に従う義務から解放される為に、また、その所属している団体の一員として数えられる事から来る良心的な苦痛を避ける為に、従来の断絶という手続きを取るならば、信者である自分の家族や親族からさえも無視されたり、交流を著しく制限されることになる為、それは、受ける側の立場にしてみれば、実際にはイジメとしか考えられない制裁となるのである。他の理由とは違い、そのように周りから無視されることでは、ものみの塔協会、エホバの証人の組織を信頼出来ないという考えを持つこと自体が悪い事だとは一向に思えない筈だからである。
また、そうした手段で元の正式な信者の立場に戻らせようとするやり方は本来の組織側の主張である「親切」などではなく、もしも、仮に戻りたいと思う人がいるとしても、それは家族や親しい友人などとの交流を制限することによって、言わば人質に取られている為、その人達との交流を求めての渋々の選択になる場合が多い。
組織側の本来の主張通り、本当に親切な行為によって再び活発な信者とならせることを目的としているのであれば、組織自身が数々の問題点を改善しようと努めることによって、なおかつ話し合いによって組織が信頼できるものであることを説き納得させなければならない筈である。
であるからして、他の信者との接触を断たせるという制裁を加えるというのは正当なやり方とは到底言えない筈である。
そうした理由により、正式な成員として数えられることは良心上望まないが、他の信者からの接触を絶たれてしまう従来の断絶という方法も望まない。
であるから、正式な信者となる前の状態に戻すこと、バプテスマの無効を訴えたい。
一例として
佐藤禎士 さんの1989年8月7日に受けたバプテスマは無効になりました」というような発表をして頂きたい。
もしそれで個々の信者が個人的に私の事を避けるようになるのは致し方無いが、組織的に私を避けるように指示を出し、それを人々に強制してはならない。
また、他の信者が私との会話や交流を持っているのを見ても、決してその人に宗教的立場を利用した圧力を加えたり、その人を排斥処置にしてはならない。
エホバの証人の組織が「神の霊に導かれている組織」であると再び思えるようになるように、他の信者との交流によって、また適切な説明によって納得させていただきたい。
そもそも、我々がこの宗教団体とのバプテスマによる契約関係のようなものに入ったのは騙されてのものである。こちらのその主張について、一つの例えで考えていただきたい。
食品の定期購入・・・例えば国産無農薬野菜の定期購入契約をしたのに、届いた野菜を調べたり、その販売会社の仕入れルートを調べて見たら、有害な農薬が大量に使われていたり、輸入された野菜さえも含まれていたようなものではないだろうか。そうした場合には、健康被害を訴えたり、契約破棄も出来るはずではないか。宗教団体との契約でも同じようなものではないだろうか。
ものみの塔聖書冊子協会、エホバの証人の組織は清い組織、神の霊によって導かれている組織というもの演出するために数々の偽装を行ってきた。(別紙 ※3 清い組織、神の霊によって導かれている組織を演出するための偽装について。を見よ)
自分達の組織を清い組織に見せ掛けるために他の宗教の犯罪や児童性的虐待問題などは出版物などで取り上げたり、集会や大会のプログラムなどでも扱い、痛烈に非難しておいて、さも自分達の団体はそうした問題が無いかのように見せかけ、自分たちの組織内で起こった児童虐待その他の犯罪は隠蔽してきたこと。
神の霊によって導かれている組織を演出するために歴史的な出来事の年代さえも改ざんをしてきたこと。
例えば西暦前607年のエルサレム陥落やそこから7つの時である2520年後の1914年が歴史の転換点となるとの予告をしていたという主張。その時から終わりの日と呼ばれる緊迫した時代が始まったとの主張。そして、ハルマゲドンにおける事物の体制(現代の社会体制)がまもなく終わりを迎える、それ故に信者達は自身の経済活動を最小限に抑え、宣教活動等の宗教活動に多くの時間を用いるべきであると教え、指導し、強制することによって、経済的にも多大の不利益を被らせてきたこと。
そうした主張を裏付けるためにも様々な学者達の言葉を不誠実に、つまり逆の意味に捉えるように仕向ける仕方で引用してきたことなどといった明らかな偽装と呼べる行為がある。
我々はそうした事実を知ったが故に正式な成員として数えられること、成員であるが故に組織の指示に従わなければいけない状態であり続けることは避けたいが、だからといって「嫌なら出て行け」との要求に従って断絶することも避けたい。
なぜなら、この断絶という手段を取ることは、例えるなら、広告どおりの品物を届ける義務があるのにそれを怠って来た会社側に対して、怒って「辞めさせていただく」と申し出たにも関わらず、相手の会社から「途中解約は出来ない事になっています。もしどうしてもおやめになるという場合でしたら、違約金をお支払いいただく必要があります。」と凄まれて、あろうことか、それを支払ってしまっているような状態だからである。
相手のほうが明らかな契約違反をしているにもかかわらず、「家族を含めた他の信者達から無視されてもいいです」といった自分の周りの人間関係を崩壊させる極めて大きなペナルティーを課せられてしまうようなものである。
また、それは、こちらに落ち度など無いにもかかわらず、「非常に邪悪な者」「悪行者」との汚名を着せられ大勢の人に広められることにもなる。
排斥や断絶の理由を含めずに「◯◯さんはエホバの証人では無くなりました」との発表をする事は、聖書中のコリント人への第一の手紙5章11 節に しかし今わたしは,兄弟と呼ばれる人で,淫行の者,貪欲な者,偶像を礼拝する者,ののしる者,大酒飲み,あるいはゆすり取る者がいれば,交友をやめ,そのような人とは共に食事をすることさえしないように,と書いているのです。 と書かれているように、エホバの証人では無くなる、つまり、組織が交友を持ってはいけない人物であると信者達に強制、指示を出す人物は、「淫行、貪欲,偶像礼拝者,ののしる者,大酒飲み,ゆすり取る者」という、聖書中で邪悪な者と呼ばれている者であると言うことになるのだから、それは明らかな名誉棄損ということになる。
それで、もし勝手に「◯◯さんはエホバの証人では無くなりました」との発表、個々の人々に通達することによって信者たちによる集団無視の号令をかけるようであれば、こちらも対抗手段としてやむを得ず法的手段に訴えさせていただくことになる。
コリント人への第一の手紙6章には、法廷に訴えることが、クリスチャンとしての敗北を意味しているということが述べられてはいるが、これは聖句の文脈を見るならば、会衆の中には生活上の事柄を立派に裁ける人々がいるのだから、という前提になっている。であるから、こちらの正当な主張を認めなかったり、無視したり、明らかな不公正がなされるままにされている場合、つまり、会衆、組織にそれを正す能力や意思がないという場合は法的手段に訴えさせていただくことになる。
また、組織側が自分達は正しく問題を処理したとあくまで主張するのであれば、こちら側も可能な限り全ての信者に事の経緯を知らせると共に、一般の方々にも組織内の忌避の問題が重大な人権侵害だということをあらゆる手段を用いて広めることになる。
尚、この手紙の写しを封をした封筒に入れ、近隣会衆の数名に預かって頂いている。
もし、「エホバの証人ではなくなりました」との通常の排斥、断絶扱いをしたことが分かれば開封し、中身をできる限り多くの仲間に伝えていただけるようにお願いもしている。
最後に、この訴えを認める、認めないにかかわらず、責任の所在は誰に有るのか、地元長老団なのか、巡回監督なのか、日本支部なのか、統治体なのか、またその中の誰なのかをはっきりと文面に記して知らせるように。
また、この訴えをもし認めないというのであれば、その旨を記した声明文をも提出するように。
これらの請求には早急に対応するように。
期限は2017年1月31日である。
以上。
皆さんの被害者
兵庫県神戸市本山会衆 西村信一
兵庫県川西市花屋敷会衆 佐藤禎士
別紙部分は長いのでDrop Boxで
別紙.pdf
別紙.docx