こんばんわ、ワイン向上委員会の彩です!!

以前に、たかがEPAに関する考察を載せていましたが、余りにも不十分なので補足をさせて頂きます。


まずそもそも日欧EPAでワインの価格はどの程度下がるのかを以下の資料で示します。
スティルワインは93.75円までは従価税に基づき、93.75円からは金額に関係しない従量税に基づきます。(一定になります)
対してスパークリングワインは全て一定の151.2円の従量税です。
ここからわかることはスティルワインなら800円まで、スパークリングワインは600円までくらいにおいて大きな影響を受けるということです。

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また輸入相手となる対象国は以下の通りです。
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そもそも関税的にワインは4つに大別されます。
スティルワイン、スパークリングワイン、大容量ワイン、酒精強化ワインの4つです。
ただし金額で98%、本数で94%をスティルワインとスパークリングワインが占めているので、今回はその2つに絞って説明を続けます。
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まずはスティルワインについて。
2016年チリがフランスを抜いたと大騒ぎがありましたが、あれはあくまで本数の話であって、金額ベースでは以前フランスが断トツの42%を占めています。次いでチリ、イタリア、この3国で73%を占めます。

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次にスパークリングワイン。
金額ベースではフランスが80%を占め圧倒的です。
やはりシャンパーニュの影響力は他に類を見ない程強いことが分かります。
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以上の資料から、私はEPA締結にそれほど大きな影響がないとは思いません。
特にカジュアル価格のスパークリングワインにおいては、かなり大きな影響を与えると考えています。

ワイン生産地の多様化は進みつつあるものの、やはりまだまだ日本がフランスワイン偏重嗜好なのは変わっていません。
従って欧州というよりもフランスワインにおけるEPAの影響力は強いと言えます。

またこれにより、チリや南アフリカなどの生産者にも影響を与えると考えられますし、多方面に波及する私は思います。

何かご意見等ございましたら、コメント下さい(^_-)☆

ワイン向上委員会 彩