愛知県にある大手部品メーカーの子会社。
子会社と言っても従業員は約2000人。
この会社の男性社員が上司からの指示で昨年1月~4月にかけて自席を離れた時間と理由を離席記録として【稟議書(りんぎしょ)提出】【コピー取り】【会議室】などの通常業務のほかにトイレ利用も記載してエクセルにまとめていました。
例えば【コピー取り10:12】と自席を離れた理由と時間の記録をしていて、トイレ利用の際にも【9:30~9:32 トイレ(小)】【14:15~14:20 トイレ(大)】と記載。
離席記録は4月以降、1週間に計4回。
上司の部長や課長たちにメールで送信。
計29日間分で部長からの返信メールでGW明けの5月初旬に中止となりました。
男性社員は離席記録を苦痛と会社のパラハラモラハラ専門の部署に訴えを。
専門部署が調査したところ、同じ部署の他の社員たちから離席が多く仕事していないのでは?と部長が相談を受けて、必要な労務管理として離席記録をさせていたとの事。
部署は4月の最終週にトイレ離席の記載がある離席記録のメールを受け取り
「内容確認しました、特に気になる点はありません」
と本人に返信。
GW明けの5月初旬には
「一旦これで記録を止めましょう、状況確認はお願いします」
と課長にメールを送ったそうです。
約2000人もいる企業なら社内に産業医がいるかと思うので、労務管理という名目による離席記録でなく離席する事が多いという声を聞いているので産業医で診てもらうか病院に行って診てもらって報告をと上司の部長や課長はするべきだったのではないかと。
2018年にも大分県の薬品販売会社でも同様の事があって、40代女性がトイレ離席を記録して会社に提出していたとの事。
この会社も労務管理上必要としていたそうですが、女性はストレス性の過敏性腸症候群というのが判明。
トイレの回数が増えたのは病気が原因だったにも関わらず、本人に問いたださず部署内の声だけ聞いて半ば監視していたのはよろしくないですね。
これでは一種の監視タワー状態。

愛知県の男性社員も2018年に起きた女性の事例と同じようにストレス性過敏性腸症候群もしくは頻尿の可能性もありますね。



厚労省の定義ではパワハラは3つの要件を全て満たす行為を指します。
〇優越感な関係 逆らいにくい力関係
トイレ記録の場合 上司の指示→該当
〇業務上の範囲超え やりすぎた管理
トイレ記録の場合 大小区分まで記録→争点
〇就業環境が害される 働きにくくなる
トイレ記録の場合 苦痛と訴え→該当にあたるとなるそうです。
半世紀以上前、流れ作業を行っていた企業ではトイレに行く際には作業を中断させる訳にはいかないので手を挙げて交代要員が来てからトイレへというのがあったと聞きますが、たぶん当時でもトイレチェックは実施してはいないと推測しましたので令和のご時世に上記の件は異常だったのではないかと。
企業においてタバコ休憩に離席するのは寛容なところが多くトイレ離席は✕では一方的過ぎの懸念もありますね。
画像はネットから借用しました。
