各地の消費生活センターには昨年5月から今年3月にかけて同種の相談が2万9455件寄せられたそうです。
ハガキの差出人は
法務省管轄支局民事訴訟管理センター
法務省管轄支局国民訴訟通知センター
などで法務省には実在しない名称が記されていて、訴訟が起こされているから連絡をするようと求め連絡すると弁護士を名乗る人物が「示談に持ち込むには着手金が必要」などと言葉巧みに金銭の要求を。
消費生活センターに寄せられた相談のうち、少なくとも107人が合計で1億1900万円を支払いをしてしまったとの事。
近畿地方の70代女性は5100万円を支払う被害に。
消費者庁は裁判関連の書類はハガキでは送らないと注意喚起を促しています。
数年前に友人の母親宛に類似の金銭の支払いをするようにと封書が届き、母親が息子である自分の友人に「身に覚えがない封書が届いた」と言ったところ「警察に持っていって相談してもらおう」と付き添って警察に行ったという事を友人が当時、教えてくれました。
ハガキでなくても封書やメールなど怪しげなものには連絡しないのが無難ですね。