3連休が終わってしまいました・・・![]()
連休明け一発目のお仕事いかがお過ごしでしょうか![]()
休日明けということもありなかなか調子が出ないなぁ、なんて人も多いんじゃないでしょうか ![]()
休日
この言葉が嫌いという人を私は見たことがない ![]()
カレーが嫌いな人はいる
ラーメンが嫌いな人もいる![]()
寿司が嫌いな人もいる
でも休日が嫌いな人は絶対にいない!
そんなみんな大好き「休日」ですが、給与計算の世界ではいろんな種類が「休日」が存在します。
労働基準法上、会社は従業員に対して毎週少なくとも1日、または4週で4日の休みを与えなくてはいけません。
この最低限の休みの事を「法定休日」といいます。
サービス業以外の世の中の一般的な会社は土日休みが多いと思います。
この場合、土曜日か日曜日のどちらかが「法定休日」として定められているはずです。
(会社の就業規則を読んでみよう!)
そして勘のいい人は分かったかと思いますが、週休2日制の法定休日じゃない方や、国民の祝日などの休日を「法定外休日」といいます。
文字どおり法の「外」にある休日なので会社としてなくても違法にはなりません。
またこの「法定休日」や「法定外休日」といった休みの日に、諸事情により仕事をしなくてはいけない場合も出てくるかと思います。
いわゆる「休日出勤」ってヤツです![]()
そしてその際にはどこかでその穴埋めとして平日に休みを与えることもあるかと思います。
「振替休日」とか「代休」って呼ばれてるアレです。
しかしこの「振替休日」と「代休」、労働基準法では全く性質が異なります ![]()
「振替休日」とは、休日であった日を労働日とする代わりに、他の労働日を休日に代えることをあらかじめ定めておいた際の休日のことを指します。
つまり休日と労働日を事前にトレードした形となります。
一方で「代休」とは、従業員に休日労働をさせ、事後でその代わりとなる休日を定めた際の休日のことを指します。
そしてここからが本題![]()
この「法定休日」、「法定外休日」、「振替休日」、「代休」の組み合わせ方によっては給与計算に変化が出てくるのです ![]()
まず「法定休日」(絶対に与えなくてはいけない休みの日)に休日労働させる場合、「振替休日」(事前に代わりの休みを定めておく)を指定しておかない限り、労働の最初の1分から残業扱いとなり割増賃金の支払い義務が発生します ![]()
次に「法定外休日」に労働させる場合ですが、こちらは少し簡単で、その週の総労働時間が40時間を超えない限りは埋め合わせが「振替休日」だろうと「代休」だろうと割増賃金は必要ありません。
(仕事中に40時間を超えた場合はそれ以降割増ですが)
まとめるとこんな感じになります ![]()
「法定休日」+「振替休日」=割増賃金なし
「法定休日」+「代休」=割増賃金発生
「法定外休日」+「振替休日」=週の総労働時間が40時間を超えない限り割増賃金なし
「法定外休日」+「代休」=週の総労働時間が40時間を超えない限り割増賃金なし
というわけで、残業代の計算はみなさんキチンとしましょう ![]()