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ライト社会保険労務士法人のブログ

東京都中野区で給与計算の代行業務を始めとした労務管理サービスを行っています。
ゆる~く不定期で更新します。
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3連休が終わってしまいました・・・ガーン




連休明け一発目のお仕事いかがお過ごしでしょうかはてなマーク

休日明けということもありなかなか調子が出ないなぁ、なんて人も多いんじゃないでしょうか ニコニコ






休日





この言葉が嫌いという人を私は見たことがない 得意げ




カレーが嫌いな人はいる


ラーメンが嫌いな人もいるラーメン


寿司が嫌いな人もいる




でも休日が嫌いな人は絶対にいない!





そんなみんな大好き「休日」ですが、給与計算の世界ではいろんな種類が「休日」が存在します。





労働基準法上、会社は従業員に対して毎週少なくとも1日、または4週で4日の休みを与えなくてはいけません。




この最低限の休みの事を「法定休日」といいます。




サービス業以外の世の中の一般的な会社は土日休みが多いと思います。


この場合、土曜日か日曜日のどちらかが「法定休日」として定められているはずです。

(会社の就業規則を読んでみよう!)






そして勘のいい人は分かったかと思いますが、週休2日制の法定休日じゃない方や、国民の祝日などの休日を「法定外休日といいます。



文字どおり法の「外」にある休日なので会社としてなくても違法にはなりません。


(詳しくはコチラ→「休日労働のルール」をご覧ください)




またこの「法定休日」「法定外休日」といった休みの日に、諸事情により仕事をしなくてはいけない場合も出てくるかと思います。





いわゆる「休日出勤」ってヤツです叫び




そしてその際にはどこかでその穴埋めとして平日に休みを与えることもあるかと思います。



「振替休日」とか「代休」って呼ばれてるアレです。




しかしこの「振替休日」と「代休」、労働基準法では全く性質が異なります シラー




「振替休日」とは、休日であった日を労働日とする代わりに、他の労働日を休日に代えることをあらかじめ定めておいた際の休日のことを指します。



つまり休日と労働日を事前にトレードした形となります。




一方で「代休」とは、従業員に休日労働をさせ、事後でその代わりとなる休日を定めた際の休日のことを指します。


(詳しくはコチラ→「振替休日と代休」をご覧ください)




そしてここからが本題ビックリマーク




この「法定休日」、「法定外休日」、「振替休日」、「代休」の組み合わせ方によっては給与計算に変化が出てくるのです 得意げ




まず「法定休日」(絶対に与えなくてはいけない休みの日)に休日労働させる場合、「振替休日」(事前に代わりの休みを定めておく)を指定しておかない限り、労働の最初の1分から残業扱いとなり割増賃金の支払い義務が発生します !!




次に「法定外休日」に労働させる場合ですが、こちらは少し簡単で、その週の総労働時間が40時間を超えない限りは埋め合わせが「振替休日」だろうと「代休」だろうと割増賃金は必要ありません。

(仕事中に40時間を超えた場合はそれ以降割増ですが)




まとめるとこんな感じになります ニコニコ



「法定休日」+「振替休日」=割増賃金なし



「法定休日」+「代休」=割増賃金発生



「法定外休日」+「振替休日」=週の総労働時間が40時間を超えない限り割増賃金なし



「法定外休日」+「代休」=週の総労働時間が40時間を超えない限り割増賃金なし





というわけで、残業代の計算はみなさんキチンとしましょう ニコニコ















住民税。。





そうです、前年度の所得を基準にかかってくるアレです




よく大幅減俸をくらったプロ野球選手野球のニュースを見ると、




「この選手は来年の税金払えるのか?」 えっ




と、余計な心配をしてしまいますが、


この時の「税金」とは大抵、住民税の事を指します。





プロ野球の世界はどうかわかりませんが、


この住民税、私たち庶民の世界では納付の仕方が大きく分けて2種類に分かれています。



詳しくは↓↓



「住民税の控除・納付の種類」


を、ご覧いただければと思います。





まぁ要するに・・・



自分で払うか、会社の給与から毎月天引きしてもらうか、



2択なわけです。


そしてどちらを選択するかは本人と会社で決めることができます。

(たぶんまだまだ本人で勝手に払うパターンの方が多い)





しかし来年度分以降、埼玉県在住の給与所得者については・・・





半ば強制的に「給与から天引き」が徹底されるようになります ガーン




う~ん何というか・・・



ちなみに埼玉県さんは今回の徹底のメリットとして



○毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。


○銀行等へ納付に行く手間を省けます。


○納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。



とのこと シラー





小規模事業所は緩和措置を受けることもできますが、



小規模事業所=従業員2名以下


というハードっぷり。






ただこういう仕事をしてる立場としてハッキリ言わせてもらえば、



○毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。

 →1年間の総合計額は変わらない



○銀行等へ納付に行く手間を省けます。

 →会社側で納付する手間が増える



となるのです。




要するに最大の目的は3番目のメリットである



納め忘れを防ぎ延滞金がかかる心配がありません。



これでしょう。



埼玉県の各市区町村からすれば


「ちゃんと住民税払ってね」


ということでしょうか。




ちなみに私も埼玉県民 ニコニコ


来年度分の給与(6月)からは適用になります。



毎年自分で一括納付してセレブ気取りを堪能していたのだが・・・





まぁ、この制度によって一人でも埼玉県在住の従業員が会社にいれば、



担当者が毎月金融機関まで行って住民税額を納付する



という「手間」が増えることになります カゼ




こうなるといっそのこと



埼玉県民だけじゃなく、東京神奈川千葉、みんな給与天引きに切り替えてしまえ!




と、なるんじゃないかと勝手に予想しています。 得意げ



もうすぐ12月


そうです、年末調整の季節です 雪



通常の給与計算をしつつ扶養家族のチェックや保険控除の計算に漏れがないか、など

弊社の業務もなかなか忙しくなってくる頃です えっ



こうした仕事を就いていなくても「年末調整」という言葉はよく聞くとは思います ニコニコ



ただ、




いったい何を調整するのか?


なぜ調整するのか?


年末じゃないとダメなのか?





こんな疑問を持っている人は多いんじゃないかなぁ・・・シラー



端的に言うと年末調整は所得税の調整をします。


というのも毎月の給与から引かれてきた所得税は必ずしも皆さんの収入に見合った正しいものとか限らないのです えっ



詳しくはコチラをご覧ください↓↓


「なぜ年末調整をするのか」





ということで12月には年末調整が必要なわけです パンダ



専門スタッフがいないとなかなか難しい業務なので、ライト社会保険労務士法人の年末調整代行サービス への依頼をお待ちしています。




(゜ρ゜)。o O (最後は宣伝になってしまった)