ライト社会保険労務士法人のブログ

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東京都中野区で給与計算の代行業務を始めとした労務管理サービスを行っています。
ゆる~く不定期で更新します。
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まぁ、あまりいい言葉ではない シラー





要するにクビである





われわれサラリーマンにとっての最大の敵、つまりラスボスとも言える。


ただゲームと違って人生においてこのボスに出会う必要はまったく無いのだが・・・





ちなみにケータイで「かいこ」と文字を打って、




「解雇」と変換されたら平均的社会人



「蚕」なら人生勝ち組



「懐古」ならもう人生疲れ果ててるか、作家志望だろう



そんなことはさておき、この「解雇」もいろんな種類 があることをご存知でしょうか


まぁ、どの解雇でもクビになることには変わらないんだけども・・・





まずは「普通解雇」



読んで字の如く、普通のクビのことである (普通じゃなかったからクビになるんだろうけどね・・・)




会社が経済的に苦しくなった際の人件費削減などの整理解雇 (いわゆるひとつのリストラ)、


仕事能力が思ったほどなかったと判断された場合の解雇、


病気やケガでなどでもう働けなくなった場合の解雇、などなど



世の中に蔓延っている解雇の大半はこの普通解雇に属します。




ちなみにリストラ=クビっていう意味で捉えがちだが、


リストラの語源は(restructuring=再構築)なので、必ずしも人員を削減することだけでは本来はないはず。




「じゃあ英語で解雇ってなんて言うんや?」




そう思われた方。




英語で「解雇」は「Fire」


なんか炎上してしまったんだろう


こっちのほうがなんかしっくりくる気も。



ちなみに「雇用する」は「Hire」


発音が似ている。




つまり人生とはハイヤーファイアーされることの繰り返しなのだ。




・・・・うん、








つぎに「懲戒解雇」



コイツはヤバいです。ヤバすぎます



会社にとって重大な損失を招くような行為をした際のクビのことである。




要するに横領セクハラ長期にわたる無断欠勤刑法に触れる行為・・・・等




普通の人なら絶対しないはずのことをやらかした際には懲戒解雇になる可能性が高いです。



懲戒解雇になった場合には「解雇予告手当」も支給されません。

(解雇予告手当についてはコチラ を参照)


問答無用でその場でクビである。








最後に「諭旨解雇」



ざっくり言うと、懲戒解雇相当のことをやらかした社員に対して、自主退職を促すこと。



何でそんな温情を会社側がするのかというと、



じつは懲戒解雇は会社側にとっても、労働基準監督署に書類の提出があるなど、かなり面倒な手続きが必要だから。




そうした煩雑さを解消するためにも、




「貴様、このままでもどうせクビだし、自分からとっとと辞めろや(ニッコリ 」





と、お互いWin-Winになるように穏便に済ませるのが諭旨解雇です。




ちなみにこの諭旨解雇、察しのいい方は気づいたでしょーが、


形式上は自主退職なので、雇用保険上は解雇ですらありません。






以上です。



皆さんもくれぐれも会社から解雇されないよう、気をつけましょう ニコニコ






こんな時間に会社でこんな記事を書いている私がクビになるような気もしなくはないが・・・













こんにちわ ニコニコ



2015年、初の更新です。



あけましておめでとうございます。


(っていってももうすぐ2月ですが・・・)




今年もライト社会保険労務士法人をよろしくお願いいたします。



当ブログも引き続きフワッとゆる~く多方面にケンカを売っていくスタイルで行きたいと思います ( ´▽`)ノ




さて、弊社の業務も年末調整業務がひと段落して若干落ち着いてきた感じです。


今はどちらかというと年明け&年度末に向けて給与体系の改定やら36協定の更新やら

社内制度の見直し業務が多くなってきます。





36協定 とはなんぞや?」



そう思った方もいらっしゃるかもしれません。。




「なんで36なんだ? 37でも良いじゃん」



こう思われた方は実にエポックメーキングな発想の持ち主かと思います。




かなりザックリいうと36協定とは会社が従業員を合法的に残業させるための協定(書類)です。



労働基準法では労働者を働かせることのできる時間は原則的に1日8時間・1週間40時間までと決められています。(これを法定労働時間 といいます)



しかし、この36協定を労働基準監督署に提出しておけば法定労働時間を越えて残業させることができるのです。



裏を返すと36協定を届け出ていない限り、従業員に残業をさせることは労働基準法違反となってしまいます。 ガーン




この状態でもし従業員に残業をさせ、そのことについて相手取られると確実に負けます・・・(たぶん)




起業したての中小企業さんだと意外とこの36協定の提出を怠りがちです。


この機会にぜひ就業規則などを含めて社内ルールの整備をしてみてはいかがでしょうか?



お問い合わせはコチラ からお願いします。 ニコニコ





こんにちわ ニコニコ



たぶん今年最後の更新です ガーン




どーも僕です(´o`)





特に何も書くことが思い浮かばないので、


弊社の年末年始の休業期間のお知らせをします。





【年末年始休業期間】

平成26年12月27日(土)~平成27年1月5日(月)





来年は1月6日(火)より通常どおり営業いたします。

(「お前ら多く休みすぎじゃね?」と思った人もいるはず)





というわけで、年末年始の間に給与計算の代行サービスの利用を考えてるそこのアナタ、


ぜひこちらから からお問い合わせをお願いします。





それでは皆さん、良いお年を パー