借入時から、将来返済が困難となったときに住宅を借り上げる機関が決まっています。

  ※特約を設定しなくても返済が困難となったときに住宅を第三者に賃貸し、その賃料で返済することは可能です。

  住宅借上げ機関は、転借人からの賃料支払の有無にかかわらず、住宅金融支援機構に賃料を支払います。このため、住宅借上げ機関が住宅を借り上げている間は、お客様の返済が原則として継続します。

  家賃返済特約を設定するにあたっての注意事項

  特約を設定するに当たっては、機構、金融機関及び住宅借上げ機関との間で覚書を締結する必要があります。また、特約の設定に際しては、以下のような注意点がございます。

  また、住宅借上げ機関が実施する住宅の借上げの詳細については、住宅ローン借上げ機関にご確認ください。

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