100万円以上8,000万円以下で、「お借り換えの対象となる住宅ローンの残高※」または「機構による担保評価額の200%」のいずれか低い額まで(1万円単位)

  ※ 検査機関または適合証明技術者で物件検査を受ける場合の物件検査手数料を含めることができます。

  ※ (1)適合証明検査手数料、(2)金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代、(3)抵当権の設定および抹消に係る登録免許税および司法書士報酬、(4)融資手数料、(5)機構団体信用生命保険の初年度分の特約料も、領収書((3)については見積書等)などにより金額が確認できるときは、融資対象となります。

  ※ 借換前の住宅ローン残高を上回る借換融資を受ける場合(借換に際して諸費用も借り入れる場合)には、借換による【フラット35】の融資額の全額は、住宅ローン控除の対象となりませんので、ご注意ください。詳しくは、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。