教育委員会制度について(文部科学省初等中等教育局の資料)~教育課程特例校の申請を考えてみます

教育委員会制度について、分かりやすいスライド資料がありました。勉強になります。

文部科学省 初等中等教育局(平成25年2月)


(以下のスライド写しは字がボンヤリしていて、
 すみません。細かくは、上のリンク先でご確認
 下さい。)



中略

教育委員会と首長の職務分担など。



以下、紹介を割愛。

***

以上の内容より、次のブログが気になります。


特に気になるのは、次の内容。

市長より「国の教育課程特例校制度を活用した「ふるさと大垣科」を新設し…」
 ↓



導入当時の経緯が最近(再)確認できました。

大垣市教育委員会学校教育課の回答は「土曜日を活用して実施する「ふるさと大垣科」については、教育課程特例校の指定を受ける必要がないとの助言があり、申請を取り止めております。」となっています。
 ↓



そして、今回のブログ、上の方の内容…

教育課程については、教育委員会にて。
(文部科学省 初等中等教育局
 (平成25年2月))
 ↓


!!?

土曜日を活用して実施する「ふるさと大垣科」について、市長は「国の教育課程特例校制度を活用した「ふるさと大垣科」を新設し…」と紹介し…(←文部科学省の資料から教育課程については市長でなく教育委員会の職務のようですが…)

一方、大垣市教育委員会は当時を振り返り「土曜日を活用して実施する「ふるさと大垣科」については、教育課程特例校の指定を受ける必要がないとの助言があり、申請を取り止めております。」とのこと。

「ふるさと大垣科」の構想~導入時、市長⇔教育委員会・教育長(⇔議会)は、どのようなやり取りをしていたのでしょう?

!!?

以上、このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。