こんにちは


ヨシューです




宅建試験への道


国土利用計画法です


広い面積の土地を買ったらあとで役所に届出してね

という決まりのことですね


市街化区域内であっても

2,000㎡以上の土地を購入したときが対象ですので

住宅用の宅地を購入するときは

まず該当しないと思いますウインク


2,000㎡の土地って

先祖代々続くような家や

区域内でやってる農家さんなど?


芸人さんがキャンプ用の山を買ったなんて

ニュースを見ますけど

それでどれくらいの広さなんでしょうガーン


山だと都市計画区域外でしょうから

届出が必要なのは10,000㎡以上の場合かなおねがい


業者が広大な敷地を宅地造成して

分譲するといった場合に

該当するかもしれませんね


私を含めて一般の住宅を購入する人

にはほとんど関係ありませんが

事例としては身近かなと思いましてので

書いてみましたウインク