こんにちは
ヨシューです
宅建試験への道
国土利用計画法です
広い面積の土地を買ったらあとで役所に届出してね
という決まりのことですね
市街化区域内であっても
2,000㎡以上の土地を購入したときが対象ですので
住宅用の宅地を購入するときは
まず該当しないと思います
2,000㎡の土地って
先祖代々続くような家や
区域内でやってる農家さんなど?
芸人さんがキャンプ用の山を買ったなんて
ニュースを見ますけど
それでどれくらいの広さなんでしょう
山だと都市計画区域外でしょうから
届出が必要なのは10,000㎡以上の場合かな
業者が広大な敷地を宅地造成して
分譲するといった場合に
該当するかもしれませんね
私を含めて一般の住宅を購入する人
にはほとんど関係ありませんが
事例としては身近かなと思いましてので
書いてみました