<重要>
メールマガジンを発行する前に法律を必ず厳守し
てください。


特定電子メール法についてかならず理解してからメールマガジンを

発行してください。


まずは、こちらのレポートをよくお読みになり、メールマガジンの発行

をお願いします。
http://yumerita.com/mail20081201.pdf




窓口もありますので、電話をして確認をしてください。

窓口
総務省総合通信基盤曲電気通信事業部消費者行政課
電話番号(03-5253-5487 9:30 より)



http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext .
html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html
この法律は 2008 年12 月1 日から施行された法律となります。


この法律は知らなかったでは済まされませんので、注意してください。



関連サイトは、