<重要>
メールマガジンを発行する前に法律を必ず厳守し
てください。
特定電子メール法についてかならず理解してからメールマガジンを
発行してください。
まずは、こちらのレポートをよくお読みになり、メールマガジンの発行
をお願いします。
→ http://yumerita.com/mail20081201.pdf
窓口もありますので、電話をして確認をしてください。
窓口
総務省総合通信基盤曲電気通信事業部消費者行政課
電話番号(03-5253-5487 9:30 より)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext
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http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html
この法律は 2008 年12 月1 日から施行された法律となります。
この法律は知らなかったでは済まされませんので、注意してください。
関連サイトは、